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贈与税について質問です。今年、父が亡くなり、土地の一部を売却しました。弟が相続した形です。約500万円ですが、このお金を二人で分けるとしたら、やはり贈与税が発生するのでしょうか。贈与税が発生しないように分けられる方法があったら教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

まず、前提情報をの流れを整理させてください。


(1)父親が亡くなる→弟が相続
(2)弟名義の土地を売却
(3)弟からあなたに250万円を贈与したい

一回で贈与してしまうと、贈与税の申告は必要です。
基礎控除が110万円なので、それを超えた140万円分に贈与税が課税されます。

課税価格140万円 × 税率10% = 税額14万円

14万円の納税義務が発生します。

それを、節税する方法はあります。

(1)今年、110万円を贈与してください。
(2)来年、100万円を贈与してください。
(3)再来年、40万円を贈与してください。

上記の金額の配分は一例ですが、一回で110万円は超えないようにしてください。
また、申告不要なきれいなおカネである事を証明する為に
銀行振り込みの方法を取る事で履歴を残す事をお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2011/12/06 18:13

その土地を相続登記していなければ、共有の不動産を売却したことになりますから、売却代金を分けても贈与ではないとの解釈ができます


弟さんの名義になっていた土地ならば、売却代金は弟さんのものです、その分け前をもらえば贈与です

が 遺産分割協議がどのようになっているかで、弟さんの相続分が多く、質問者の分が少なく、その差額を現金で調整するような合意ができていれば、
その調整額であると主張すれば、贈与ではなく相続の一環になります
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この回答へのお礼

まだ相続登記をしていませんでした。ということは、贈与にならないということですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/06 18:15

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