【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】

2年前に母が亡くなり生命保険から2000万入り弟と私と1000万ずつと亡くなる前から母に言われていましたが受取人が父親になっており現在も父親(63歳)が持っています。父親は相続税贈与税等かかるから私に渡すにはどうしたら税金がかからず、または税金をなるべく少なく私に渡せるか悩んでいます。アドバイスお願いいたします。近いうちに住宅取得のための資金にと思っています。

A 回答 (5件)

何も焦る必要はありません。



住宅取得が目的でしたら、その必要な時に「相続時精算課税制度」をしましょう。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01. …

どういうものかといいますと「将来受けるはずの相続の一部について、
両親などが生きている間に税金を払うことなく前借りしておいて、
亡くなった時に相続税を支払いますよ」という制度です。
生前贈与とも言います。
実際は、相続税には控除額が結構ありますので、
普通の人であれば、実際に相続税を納めることにはならないでしょう。

もっと平たく言うと、遺産の前借りです。

「住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合の特例」
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/04. …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とてもわかりやすい内容でアドバイスしていただき
ありがとうございました。
あと紹介いただいたホームページを見させていただきました。
確認なのですが・・・
相続時精算課税を選択し住宅取得のための贈与では親が65歳未満でも
1000万では税金がかからないとう認識でよろしいでしょうか?
理解力不足でしたら申し訳ありません。

お礼日時:2007/08/30 11:08

そうですね。


人によって色々パターンがありますので、
税務署や税理士さんにお問い合わせいただくのが宜しいと思います。

この制度は時限立法ですので、
来年以降も継続されるかは、注視しておく必要があります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeu …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

本当に何度もわかりやすく説明していただきありがとうございました。
感謝いたします。

お礼日時:2007/08/31 21:03

>相続時精算課税を選択し住宅取得のための贈与では親が65歳未満でも


>1000万では税金がかからないとう認識でよろしいでしょうか?
そのとおりです。
住宅に関わるものは、親の年齢は関係ありません。

但し、この法律は平成19年12月31日までです。
今までの通例からいきますと延期されると思いますが現時点では不明です。

⇒住宅特例 参照
http://www.daikyo.co.jp/e-smart/tax/main/qa/qa40 …

>相続税精算課税は、一般論としては、結局今税金を払うか後日払うかの違いで、
>税金を払うことには変わらないようです。
その通りです。
が、相続税の控除は基礎控除(5000万円+法定相続人の数×1000万円)あるため、
普通の方の資産では恐らく税金を支払う必要は無いでしょう。
http://www.souzoku-navi.com/deduction/

超える可能性があるのであれば、#4さんの方法もあります。
私は借用書でしておりますが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

上記の内容よくわかりました!ありがとうございます!
あと・・・度々すみません!
本当に初歩的な事すらわかっていなくて申し訳ないのですが・・・
相続時精算課税を選択し住宅取得のための贈与を
父親にしてもらう時がきたら、まず税務署に行けばよいのでしょうか?

お礼日時:2007/08/31 13:20

1.大きな文房具屋さんに行って金銭借用書のひな型を買ってきて、質問者さんがお父上から1000万円借りる契約書を作り、双方署名押印します。


2この借入金の返済専用の普通預金口座を作ります。いざというときこの通帳を税務署に丸ごと見せるためです。こうしないと質問者さんの生活資金の動き全部税務署にみせなければならない怖れが生じます。そしてATMやインターネットの振込控えをノート1冊に張って保管しておきます。返済は年合計100万円前後で任意です。月払いでも年払いでも良いでしょう。金利は住宅ローンでも2,3%ですから、1%位で良いでしょう。
3こうすると、住宅取得費用のうち1000万円がお父上からの借入となり、税務署が「住宅取得出所資金のおたずね」という文書で必ず問い合わせてきますから、その旨回答します。
4「証拠を見せてください」と言われれば。契約書と振込領収書を張ったノートを見せます。
5お父上からは、毎年1回110万円を限度に生活資金援助として贈与を受けます。金額はなるべく定額にせず次期もばらつかせるのがベターですが、上の契約書とノートブックがありますから、税務署は深く調べることはありません。

私はこの方法を私が家を建てた某大手住宅建築会社の営業から教えてもらいました。結局、契約書やノートブックを見せることにはなりませんでしたが、最後まで続け、全額返済(?)しておきました。

相続税精算課税は、一般論としては、結局今税金を払うか後日払うかの違いで、税金を払うことには変わらないようです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても詳しく書いていただき、わかりやすかったです。
貴重な参考意見ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/31 13:12

今はお父様のものですね。


年に111万ずつ贈与して、1千円の贈与税を支払う。これを9年続けるのが一番の節税方法だそうです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

少しずつもらいたい場合はそうするといいんですね!
勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/30 10:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!