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こんにちは
ある方の預金が1000万円あり、借金が1500万円あります。

その方が死期を悟り、一人息子に預金1000万円を贈与しました。
そして、その後、その方がお亡くなりになり、一人息子の方は、相続放棄をしました。

この場合、預金の1000万円はもらったままで、借金の1500万円は相続しないことと考えて差し支えないのでしょうか。


民法第903条で、以下のような規定があり、もしかしたら、相続放棄すると1000万円まで放棄したことにならないかなと思ったりします。

1.共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

A 回答 (5件)

 相続からは外れるのですが、結局、1000万円まで含めて放棄したのと代わらない結果になるだろうと思います。




 今自宅ですので六法がなく、条文を提示できませんが、債権者は「詐害行為取消権」を行使して、贈与の取消を求めることができるはずだからです。

 先日の、別な詐害行為取消権についての質問で、もらう側にも「悪意」がないと詐害行為取消権(債権者取消権ともいう)を行使できないのを確認しましたが、善意であることは受益者側で証明しないといけないことも確認しました。

 相続放棄をするなんて、まあふつうは借金があること、放棄をすれば自分が得をすることを知っていないとできないことです。

 また死期がせまっていたことを知った親が、黙っていても早晩相続がおきるのに、なぜ高い贈与税を払わせてまで贈与しようとするのか、等々、まったく話題にしないというのは不自然です。

 知っていたことの証明は比較的容易ですが、知らなかったことの証明は悪魔の証明(不可能)に近いです。

 したがって、その一人息子氏が「おれは、自分が贈与を受けることで他人が損害を受けることを知らなかった」なんて主張をし、かつ、立証までする(裁判官に確信させる)のは相当難しいと思われます。

 したがって、その財産は相続財産に戻されます。

 そのうえで、相続するか放棄するかですから、放棄すれば結局1000万円まで放棄したことになります。


 ちなみに、忘れてしまったのですが、質問者さんが上げられた条文は、相続人間での分け方の問題についての規定ではないでしょうか?

 だとしたら、放棄とか限定承認とかそういう場合に適用される条文とは違うんじゃないかと・・・ 。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
別な意味で、だめなんですね。。。

お礼日時:2012/05/17 13:09

質問者の意見は否定される。


限定承認の判例。

遺贈の判例もあったはず。

参考URL:http://www15.ocn.ne.jp/~sw52221/souzoku/hanrei.h …
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贈与から被相続人死亡までの期間が短いと、債権者から、贈与された財産は相続財産であり、相続放棄したのであるから贈与された財産は相続財産に戻すようにとの申し立てを受ける可能性はあります



債権者からの申し立てがなければ、贈与された分はそのままです
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>この場合、預金の1000万円はもらったままで、借金の1500万円は相続しないことと考えて差し支えないのでしょうか。



はい。生前贈与を受けても、相続放棄の権利まで失う事はありません。

相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受けると、相続が発生した場合、贈与分を相続により取得した財産として相続税を申告しなければなりません。

この規定は「税法上のみの問題」であり、相続放棄の権利には影響しません。

また、ご質問の民法第903条の規定も、相続放棄の権利には影響しません。

民法第903条の規定は、相続分「のみ」を規定していて、相続放棄の権利には言及していません。

もし、民法第903条に「相続放棄の権利を失う」とかって書いてあれば話は別ですが、そんな事は一言も書いてないので大丈夫です。
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もう、「遺贈」と「限定承認」については、最高裁の判例があります。


取り消された。

死亡直前の贈与も取り消されるでしょう。
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