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主人(*56歳)の母親(*86歳)に、主人が現金一千万円預かりました。

出し入れが、近くの主人名義の口座に入金してあります。

現在、主人の母親(*姑)は、健在ですが、入院&退院の繰り返しです。

今、また、入院しています。 まだ、元気ですが心臓も悪いのに、腎臓も悪く透析をしているのでいつ、他界してもおかしくない状態です。

そのまま主人が、預かった金額を引き継いだ場合は、1千万につき贈与税は、231万かかるとききました。

1・・親から多額な財産を受け継いだ人は、高い贈与税をまじめに支払ってるのでしょうか?
(*現実は、バレる・・バレないによると思いますが、いくら、親の物でも支払わないと脱税になりますよね。)

2・・相続と言う形をとり、『相続時精算課制度』と言うのをやると贈与税はまぬがれると聞きました。ホントでしょうか?

↑また、この場合、金額がかかるとしたら1千万の金額でどの位の税金をおさめれば良いのでしょうか?

3・・家は、主人があくまでも姑の介護費&入院した場合の治療費として、預かっているお金ですが、
姑が他界した場合は残りの残金を主人が貰う形になってます。

↑、今までの介護費&治療費は全て主人の給料から出してました。

姑の1千万を亡くなったら主人が貰う形になっていたので、立て替えと言う形で、その都度銀行行くのが、面倒だった為、主人の給料から現金で支払い総額、700万近く出ています。

全て領収書や、ノートに記入してあります。

↑立て替えた分の700万返して貰う形でも、贈与税はかかってしまうのでしょうか?

4・・贈与税の事(*1千万円にかかる= 231万円) 何も知らなかったので、立て替え分を返して貰う形になるので、贈与税がかかるのは、何だか損したような気持ちです。

その場合、1千万ー700万(*立て替え分)= 300万(*遺産)なので、姑が今、他界した場合は
300万円の贈与税で良いのでしょうか?

1千万の贈与税(*231万円)を、防ぐ方法は、やはり、『相続時精算課制度』と言うのが、一番適しているのでしょうか?

質問ばかりで、すみませんが教えて頂きたく思っています。

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

しっかりと文書を残しておかないと、正当な理由ではなく、単なる言い訳となってしまいます。



ですので、ご主人とその親との間における過去の介護費や治療費の立替分の支払いであること、今後のこれらの支払いのためのお金を預けたことなどを書面に残すべきでしょうね。

ただ、今までの領収書などが残っているだけでは、今回のお金が介護や治療のためのものであるとは言い難いですし、ご主人の親が亡くなってからの税務調査などであれば、親の意思表示をもらうこともできませんからね。

贈与税は、相続税法の中で規定されている相続税を補完するための税目となっています。相続税を免れようとしての財産の移動などに対しての税金ですので、相続税より高い税率となるのです。さらに相続税を補完するのと同時に、相続人とならないような人への財産への移動も対象となることで、相続税の対象とならない範囲への課税ということもあり、厳しいものとされています。

ただ単純にお金が動けば贈与とみなされますが、それが親からの借金であれば贈与でも相続でもありません。親が負担すべきものを立て替えたぶんを支払ってもらっても、贈与ではありません。しかし、安易なやり取りでは税務署も疑いをかけてくることとなりますし、それに対応するだけの証拠や状況と説明ができなければなりませんし、必要に応じて交渉力や税務知識も必要となることでしょう。

多くの親子間では、ご質問者の家庭のように高額なお金のやり取りはありません。

1000万円の内700万円を立替の清算とすれば、残りは300万円の話となります。
この300万円を預っただけであれば、ご主人は親へ返す義務があり、同時に親は返してもらえる預けているだけのお金がこの名前であるというだけです。これは贈与ではないと考えることも可能でしょう。
この300万円のうち半分を親のために利用し、親が亡くなれば、親の遺産を計算する際に残りのご主人の名前の口座にあるお金を含めて相続の計算となります。
ただ、親が遺言書などを残していなければ、その残ったお金はご主人だけのものではなく、相続人全員の協議で判断しなければなりません。

相続税では、通常の相続人が相続した部分については、基礎控除もありますし、平均的な家庭であれば相続税の心配は不要です。

相続時精算課税の制度も気にされていますが、あくまでも相続の前払い的な贈与を受けた場合であれば、その届出により贈与税の課税を保留し、相続時に相続税課税されることで贈与税の課税を免れるということとなります。
ですので、贈与を受けたもので相続時精算課税制度を適用を受けた贈与財産は、相続税の計算上遺産に含めて計算することとなるのです。ですので、税金がすべて免れるわけではないことを理解しましょう。また、相続時精算課税制度を利用した場合には、その後の制度を利用した親子間の贈与で通常の贈与税の制度を利用することに制限が生じると思います。

ご主人とご主人の間で良く話し合いをされることをお勧めします。
気持ち的に親が死んだ時のことを想定した相談を親とすることは、難しい部分があります。
しかし、親としても、残せる財産があるのであれば、できる限り子に残したいと思うものです。その中で余計な税金を取られ、子に残したい財産が減ることは、親にとって納得しがたい部分があることでしょう。それが、ただ自分の諸経費のために預けたお金に税金がかかるということとなれば、なおさら納得できるものではないでしょう。

本来であれば、ただお金を預るだけであれば、通帳とキャッシュカードを預ればよいだけです。名義の異なる口座で管理する必要もないのです。ただ、高額なお金ということもあり、本人確認等の関係で口座を移したいと考えるのもおかしいことではないことでしょう。

可能であれば、税理士と司法書士がいる総合事務所へ相談されると良いと思います。税金は税理士ではありますが、相続の中には相続税だけでなく、相続の権利義務に関する法令知識や贈与や各種書類を法的にまとめたりするのは司法書士や行政書士の範囲となります。税理士でも扱える範囲はあるかもしれませんが、税理士がメインとする業務でもありませんので、司法書士などが一緒にいるようなところで相談し、依頼する方が良いでしょうね。行政書士でも可能だとは思いますが、不動産関係が含まれるような案件ですと、司法書士の範囲になり、相続や贈与関係でいえば、行政書士より司法書士の方が業務範囲が広いですし、多くの司法書士は行政書士も取得していることが多いですからね。

高額なお金の移動、特に金融機関では、税務署などにその状況を報告することがあります。税務署は税務署で調査権限で調べていることもあります。ですので、安易にご主人名義の口座に移さず、計画的に行動されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ben0514さま

とても、詳しく説明して頂き有難うございました。

大変感謝しています。

>しっかりと文書を残しておかないと、正当な理由ではなく、単なる言い訳となってしまいます。

ben0514さまのおっしゃる通り、単純に考えても相手側にしてみれば、そうとられる可能性大ですよね。

私的には、いくら親の財産でも、国で決められたもので贈与税がかかるなら、231万円支払うのは
仕方ないと思っています。

それだって、生命保険12000万の受取+残り769万=120769万円が入るのだからいいじゃない!!と思ってます。

私と主人の考え方の違いです。

私の知り合いで、報道のテレビ関係がいます。月給200万なので、取得税は高いし一番腑に落ちないのは、健康保険料です。

毎月、7万近く取られてても、病院に通う事は家族でほとんどないそうです。

でも、国で決められてることなので、支払ってます。

お金のある所から税金が高くなる世の中なので、腹をくくるしかないと思います。

確かに、贈与税はべらぼうに高いですが・・・。

、主人が、何故そこまでこだわってるのか解りませんが、親の財産を受け継げない人も世の中には
いるのだから、贈与税収めても、入るのだから良いではないか・・・。と思うんですが・・・。

変に、税務署に疑いかけられたり面倒なので、国で決められてる事なのだから支払えば良いと思っているのが私の本音です。

明日か明後日に主人が専門家に話を聞きに行くと言ってるので、プロに直接話を聞けば理解できる(*腹をくくえる)のでは、ないかなと期待しています。

近くで、行政書士&司法書士事務所をあたってみます。

色々と、ご丁寧に有難うございました。

お礼日時:2014/01/29 16:05

税理士に相談してください。



素人の答えは不確かです。
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この回答へのお礼

toratanukiさま

ご意見有難うございました。

明日か明後日に、専門家に相談してみようと
思います。

お礼日時:2014/01/29 15:35

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