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こんにちは。
贈与税がかかるかどうか教えてください。

賃貸に住んでいる高齢の夫婦がいらっしゃいます。
ご主人様が医療介護のため施設に入ることになりました。
残された奥様が一人暮らしとなってしまうため、
家賃の支払いを奥様がすることになります。
今まではご主人様の口座から家賃が定期的に引き落とされていましたが、
これを奥様の口座から引き落とすように変更したいのですが、
ご主人様の口座→奥様の口座へ年間110万円以上の送金をすると
やはり贈与税が発生してしまうのでしょうか?
家賃口座の金額は700万円ほどだそうです。

質問者からの補足コメント

  • 親子間でも贈与税が発生しないのであれば、
    息子さんの口座に700万円を送金して
    家賃支払いというケースも検討しております。

      補足日時:2023/02/23 16:27

A 回答 (5件)

【親子間でも贈与税が発生しないのであれば、息子さんの口座に700万円を送金して家賃支払いというケースも検討しております】



⇒せっかく、国税庁のタックスアンサーから一部抜粋して記載しているので、ぜひご覧いただきたいのですが・・・。

当該タックスアンサーに、
【2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの】と記載してありますとおり、扶養義務者からであれば認められる場合が多いでしょうが、
「通常の資金援助」ということであれば認められず、【むしろ贈与税がかかることになる場合が多い】ものと思われます。

このため、【どうしても、息子さんあてに700万円を送金したいが贈与税は支払いたくない】ということであれば、あらかじめ税務署等にご相談されることをお勧めいたします。

ちなみに、税務署にご相談される場合には、
いまは確定申告の関係で非常に混んでおりますので、確定申告の時期の後、税務署の人事異動のある7月までの期間、
すなわち、具体的には【4~6月までの期間】がお勧めです。
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夫婦間と親子間では話が変わります。


夫婦間は「共有財産」という前提があるので、税制上のメリットがあるのです。
親子間は相続関係が前提になるので、それほどの優遇はありません。
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この回答へのお礼

親子だと贈与税がかかる可能性があるのですね!
聞いてよかったです。ありがとうございます。

お礼日時:2023/02/23 16:47

既に妥当な回答がございますが、多少資料等を添付した上で補足いたしますと、



確かに、
【夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの】については、贈与税がかからないことになっております。

なので、本件の場合には、生活費として認められるはずですので、贈与税はかかりません。


【ご参考】
●【タックスアンサー、No4405 贈与税がかからない場合】
※国税庁公式HPより


【贈与税がかからない財産】(一部抜粋・記載)

2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの

ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。
また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。

なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。
したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

詳細な回答ありがとうございます。
親子でも大丈夫なんですね。
奥様も高齢者なので、今後のことを考えて、
息子さんの口座に700万円を送金して
家賃支払いというケースも検討してみます。

お礼日時:2023/02/23 16:25

下記と同じ



国税庁は、贈与税がかからない場合として「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/02/23 16:22

夫婦間で贈与税が課税される場合とは、「生活費や教育費とは別に、年間110万円を超える場合」です。


家賃の支払いのための資金移動は「生活費」なので、課税対象ではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。対象外なんですね。安心しました。

お礼日時:2023/02/23 16:22

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