昨年初夏、住宅を購入しました。その際、住宅購入時の生前贈与の形をとるつもりで、実の親(64歳)から1千万の援助をしてもらいました。
ところがとろくさい事に今年の確定申告時にうっかり放置してしまって、4月に入ってから税務署に行きました。
事情をそのまま話して相談した所、今年分は間に合わないので、親が私に貸したという証明書(いつ、なんのためのお金をいくら貸したかが書いてある物を郵送)を作って出し、来年の確定申告でその免除の証明書を出して下さい、と言われました。
それで大丈夫、と言われたので「あ~良かった。」と呑気にしていたのですが、親がそんなはずは無い!と気にし始め、急に心配になって来ました。
私としては「この手続きで税金は払わなくて良い」と受け止めてたのですが、もしや税金は払う事になるのでしょうか?
もしそうならこの時点からどうすればベストでしょうか?
無知でズボラな自分を呪い反省していますが、どうか助言をください!
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
相続税は、法定相続人が1人なら6000万円まで、2人なら7000万円まで、3人なら8000万円まで、4人なら… と非課税になります。
金額が大きいといいますが、東京あたりでちょっとした持ち家を持っていれば、簡単に突破する金額です。財産がこれ以下であれば、精算課税制度を選択することで税負担がなくなります。ただし、この非課税限度は引き下げる方向で検討がされているのも事実です。もし引き下げられたら課税される可能性はあります。>こんなとろい話で嘆願書出す人間はいないと思いますが。
嘆願書というのは、だいたいがとろい話のときに出すものです。きちんと手続きすれば良かったのに、それをしなかったときの救済手段です。税務署員はお役人ですから、法律にしたがって事務的に処理するしかないので、法律の規定に反して特例適用を受けさせる場合、嘆願書がなければできないのです。税務署員に相談すれば、どういう形式で嘆願すればよいか教えてくれると思います。嘆願しても無駄だと言われる可能性もありますが、どうしても嘆願したいと言えば、それを拒否する権限もないので、書き方は教えてくれると思います。(特に、夏場は税務署員も暇なので)
税務署に相談しづらいのであれば、下記のサイトに嘆願書の書式例がありますので、その内容を今回の事例に書き換えて提出されてはどうでしょうか?
こういう問題について税理士の相談を受けるかどうかは一概になんともいえません。税理士によって、税務署と対決姿勢の人、税務署の手先のような人とさまざまです。税務署に対し、嘆願書を出すなんてとんでもない、法律を杓子定規に適用して、いっぱい納税しなさい!という税理士も大勢います。つきあいのある税理士がいるならいいですが、飛び込みでこの件だけ処理してもらうのでは、一見の客のために税務署と戦ってくれる税理士は少ないと思いますよ。
参考URL:http://www.tabisland.ne.jp/zeidb/bunrei/index.htm
色々と、何も分らないとろい素人に分かりやすく丁寧に教えてくださって、本当にありがとうございました。
非課税限度の引き下げなども教えていただいて、本当に助かりました。
まずやっぱり税務署に嘆願書の相談に行きます。やるだけやってみます。
これを機会にもっとちゃんと税金の事を勉強しようと思います。
今回、解答くださったのが20050607さんでラッキーでした。お世話になりました。
No.2
- 回答日時:
精算課税制度を選択するのであれば、住宅資金贈与の特例を受けないので、嘆願書は必要ないと思います。
精算課税制度は、生前贈与を2500万円まではなかったことにして、相続発生時に相続財産に戻しいれて相続税計算をする方法です。親御さんの財産がたくさんあって、相続税が発生する場合には、今回の1000万円に対して改めて相続税が課税されることになります。相続財産は、基礎控除5000万円+法定相続人1人につき1000万円までは非課税です。相続財産がこれを超過する場合、今回の1000万円について、最低でも10%の相続税がかかります。住宅資金贈与の特例を受ければ、実質4.5%の税率の贈与税ですむわけですから、相続税が課税されるかどうかにより、どちらの特例を受ければよいかが決まるでしょう。
借入にして返済する場合には贈与税は当然かかりません。この場合、契約書を作成し、銀行口座などで返済実績を記録しておけば税務署への手続きは必要ありません。ただし、1000万円は親御さんの財産として残るので、将来的に相続財産になりますし、途中で返済を中止してしまったら、そこで贈与税が課税されます。
この回答への補足
何度もありがとうございます。
精算課税制度が分るような分からないような、、、。
まず、相続財産についてですが、非課税になるのは「基礎控除5000万円+法定相続人1人につき1000万円」って事は一人6000万まで非課税なんですか?なんかやけに金額が多いような気がします。もしそうなら絶対そんな額の相続は無いので、相続時精算課税を受けて良し!って事でしょうか。
もちろん住宅資金贈与の特例を今選べるなら、迷う事なくそちらを選択しますが、もう遅いので、、。
もしまだおつき合いくださいならよろしくお願いします。
(これだけ分かって無いならちゃんと税理士さんに依頼
すべきでしょうか?)
すみません。今、調べてみたら嘆願書って本当に出す物なんですね?私はどれだけ無理かっていう比喩かと思ってました。
(でもこんなとろい話で嘆願書出す人間はいないと思いますが。)
では、本気でダメ元で書きますが、その場合、税務署にまずそれも相談してからのほうが良いのでしょうか?それとも「そんなのここに聞きに来るのは失礼だろう。自分で勝手にやれ!」なんでしょうか?
何度もすみません。
No.1
- 回答日時:
質問者さんが、どの特例の適用を受けようとしていたのかによってとるべき道が異なってきます。
質問者さんの事例の場合、住宅取得資金の贈与の特例または相続時精算課税制度、のいずれかの適用ということになると思います。
住宅取得資金贈与の特例の場合、住宅を取得した年に、取得資金の贈与を受け確定申告書を提出すると、本来231万円の贈与税を45万円に軽減することができます。今回の場合、申告書を提出していないので特例適用が認められません。どうしても特例適用を受けたい場合、税務署長に嘆願書を提出し、認められば本来の税額に無申告加算税と延滞税を加えて納付ということになります。けれど今年は借入だったことにして、来年免除を受けると特例の適用はなく231万円の課税になりますから、税務署のアドバイスに従うことなく、一縷の望みをかけて税務署長に嘆願すべきだということになります。
精算課税制度の場合には今年、期限内に確定申告しておけば、住宅取得資金にかかる特例として、64歳の親からの贈与が3500万円までは非課税になります。けれど、申告をしていないので本来は231万円の課税ですが、借入だったことにして来年免除時に精算課税制度の適用を受ければ、65歳の親からの通常の精算課税制度、2500万円の非課税ということになります。今後、親御さんがなくなられるまでの間にまだ贈与を受けられる予定があるのであれば、非課税枠が1000万円も減少してしまうことになり、来年の申告に回すのは損かもしれません。けれど贈与の予定が特にないのであれば来年の確定申告にしても問題ないでしょう。今年も来年も贈与税は発生しません。
原則から言えば、231万円の贈与税と、無申告加算税、延滞税を徴収されても文句は言えないところです。今回の税務署の対応はとっても親切なものだと言えると思いますよ。
この回答への補足
お答えをありがとうございます。
本当になぜこんな大変な事をしてしまったのか、、、胃が痛い毎日です。無知な私に分かりやすく書いていただいてやっと現状が分りました。遅すぎますが、、、。住宅取得資金贈与の特例にしないといけなかったのを、私がよく分かっていなくゴチャマゼでいました。
もう、なんでも恥を覚悟でやるつもりなので嘆願書も書きます。(親に申しわけなくて、、、。)
そしてさらに質問したいのですが、おっしゃる通り、精算課税制度になるのかなと思うのですが、「親御さんがなくなられるまでの間に」と書かれていますが、親が死んでしまった場合はまた別でしょうか?おそらくこの先、生前に贈与は無く、二親共に亡くなってしまった時だと思うのです。
それから、今、借りている事になっているので、本当に返済しようかな、とも思います。その場合、税務署にどういう手続きを今年する事になるのでしょうか?この話をそのまま税務署に相談してみればいいのでしょうか?
本当にすみませんが、もしよろしかったらまたアドバイスいただけると大変助かります。
どうぞよろしくお願いします。
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