dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

いつも、お世話になってます、宜しくお願いいたします。

離婚したAが、その子Bの養育費を支払っていた場合に、その養育費をAの親、つまり、子Bの祖父母Cが負担することとした場合、その養育費は、祖父母Cがその離婚したAに対して贈与したこととみなされ、贈与税の課税対象となるのでしょうか?

A 回答 (2件)

直接支払われる養育費は非課税ですが、養育費の名の下に行われる給付等は課税です。


よって課税となる可能性はあります。
ただ、養育費非課税の要件は周辺状況によって少々複雑ですので、直接、税務署のしかるべきレベルの職員に電話等で尋ねた方が早いような気がします。
「もし~だったらどうか」という匿名の電話で大丈夫だと思います。

もっとも、直接の養育費でも一括支払だと課税となることもありますので、年次や月次払いの養育費であることが前提でしょう。
なお、ご承知とは存じますが年110万円までは贈与税は申告不要です。

一括支払であっても、相続時精算課税制度を利用する回避方法も考えられます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます

お礼日時:2005/03/09 19:17

民法では、


第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。

となっており、祖父母にも孫を扶養する義務があります。
扶養の義務を果たすのに贈与税を課税するのは適当ではありませんので、「養育費」であれば課税対象にはなりません。

あとは「養育費」とは何かという話ですが、これは必要な都度必要な金額を援助するということですから、たとえば1000万をまとめて渡して、これで養育してというのは、必要な都度という要件を満たさないので贈与に認定される可能性があります。
また、養育費として渡されたお金が不動産や株式の購入、車の購入など本来の養育費以外の目的で使われた場合も同様です。

養育費として認められるものは生活や教育などに必要なお金です。(衣食住、教育、医療などなど)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/03/10 22:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!