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養育費についての質問です。
私は現在19歳の大学生です。
幼い頃に両親が離婚しているので母子家庭です。両親は離婚の際に父親が養育費を払わないという取り決めをしており、公正証書のようなものもあります。
この場合、子である私から父親に対して養育費を請求することは可能でしょうか。

もし可能であったとしても、以下の2つの問題があります。
・父親が日本ではなくカナダに住んでいること。(カナダの永住権を持っている。)
・私が給付型奨学金を受け取っていること。
これらのことを考慮した上でも父親に対して養育費を請求することが可能かどうか教えていただきたいです。
回答よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 離婚してから18年経ちますが、遡って請求することは不可能でしょうか。
    また請求したとして、支払わなかった場合それに対し貯金を抑えるなどの強制執行を行うことは可能でしょうか。

      補足日時:2023/03/25 19:13

A 回答 (3件)

養育費の支払いの取り決めがなかった、と言うことです。

そして、あなたは既に18歳を過ぎていますので、法律的には過去の養育費を請求することは可能です。

但し、過去の養育費の支払いを受けなくても生活できてきたではないか。と、言う相手の言い分ももっともなことです。養育費請求の調停の実務では、多くの場合,過去分の養育費請求は、相手が支払えないといった場合、請求のあった月からの支払いになっています。

後は、法律論ではなくあなたの実父の子への思いやりの問題です。しかし、過去の養育費は請求はした方が良いです。結果は如何になろうとです。又、請求するなら約束を交わしていない大学の費用も養育費とは別に分けて、養育費と一緒に合計金額をして請求した方が良いです。

強制執行は、法的根拠(請求権)を得てないので無理です。請求権を得るために、外国に住んでいる父親に請求するのはどうすれば良いのかを、養育費相談センターなどに電話で相談してみては如何でしょうか。電話番号は調べて下さい。養育費の支払いは公の機関でかなりの応援が得られます。
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請求は可能。

相手が支払うかは知らね。
離婚時に「支払わない」とした奴が翻意するとは思えない。
別にどこにすんで居ようが請求は可能。日本であれば内容証明郵便などをつかえるが、公的に「請求したこと」を証明することが面倒。
支払うとしたところで(質問者が誕生当時は成人年齢が20歳なので)後1年程度の養育義務しかない。
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請求は可能ですが払われる可能性が少ないです。



他国では難しいです。
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