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搭乗者障害の保険金に税金はかかりますか?
父が兄のバイクで交通事故に遭い、搭乗者障害の部位払いで50万くらい振り込まれました。
バイクは兄名義で保険金も兄が払っていましたが、
その保険は誰が乗って事故を起こしても大丈夫な保険なので父も乗っていました。

この場合、相続税・所得税・贈与税はかかりますか?
ちなみに当方も過失が少なからずあります。

A 回答 (1件)

搭乗者障害の保険金に相続税・所得税・贈与税は、原則課税されません。






損害保険

●損害保険金を受け取る場合も、保険料の負担者や支払原因
 によって課税関係が異なってきますが、保険を掛けていた人が
 建物の焼失や身体の傷害・疾病を原因として受け取る保険金
 には、原則として課税されません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …




人身傷害補償保険金に係る所得税、相続税及び贈与税の取扱い等について(法令解釈通達)

平11.10.18 課審5ー2
課審3ー98
課所4ー18
課資2ー287
課料2ー22

 平成11年10月4日、東京海上火災保険株式会社から国税庁に対し、人身傷害補償保険金のうちには、保険会社が保険金請求権者の有していた損害賠償請求権を取得し、事故の相手方等に対して代位請求することにより、実質的に損害賠償金と考えられる金額が含まれているので、その金額については、所得税、相続税及び贈与税の課税関係が生じないと解して差し支えないかとの照会がありました。
 これに対して、国税庁では、平成11年10月18日付で、照会者の見解のとおりで差し支えない旨の回答をし、同日付で、その旨を各国税局長(沖縄国税事務所長を含む。)に対して通達しています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よく読んでみます。

お礼日時:2010/05/17 22:24

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