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ネットで調べると入湯税は、鉱泉浴場が所在する市町村が、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課す目的税たる地方税である。


とこのように記載されています。

これを考えれば
いくら温泉地に行ったからと言っても必ずしもその宿のお風呂に入れる人ばかりではないですよね?
と言うことはこのように理由があってお風呂に入らない人は拒否できるのでしょうか?

A 回答 (1件)

加賀市の条例の例です



 これでと・・入湯に対し、入湯客に課するですので、宿に泊まって入浴しない時は、払わなくて良いってことに成ります。
 まあ、他の市町村のことは調べて見ないと行けませんが、恐らく同じだと思います・・・・・

(入湯税の納税義務者等)
第140条 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。
(入湯税の課税免除)
第141条 次に掲げる者に対しては、入湯税を課さない。
(1) 年齢12歳未満の者
(2) 共同浴場又は石川県公衆浴場基準条例第2条第1号に規定する普通公衆浴場に入湯する者
(3) 学校教育の一環として教師の引率の下に行われる行事に参加する者
(4) 国及び地方公共団体、社会福祉法人等が設置し、地域住民の福祉向上を図ることを目的とする施設を利用する者
(5) 利用料金が1,000円未満の鉱泉浴場に入湯する者
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める者
(入湯税の税率)
第142条 入湯税の税率は、一の鉱泉浴場1人1日について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 宿泊を伴う入湯客 150円
(2) 宿泊を伴わない入湯客 50円
(入湯税の徴収の方法)
第143条 入湯税は、特別徴収の方法によって徴収する。
(入湯税の特別徴収の手続)
第144条 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者その他徴収の便宜を有する者とする。
2 前項の特別徴収義務者は、その経営する鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。
3 第1項の特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月中に徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出し、及びその納入金を納入書によって納入しなければならない。
(入湯税に係る不足金額等の納入の手続)
第145条 入湯税の特別徴収義務者は、法第701条の10又は第701条の12若しくは第701条の13の規定に基づく不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額の納入の告知を受けた場合においては、これらの金額を当該通知書に指定する期限までに、納入書によって納入しなければならない。
(入湯税に係る特別徴収義務者の経営の申告)
第146条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。
(1) 住所及び氏名又は名称
(2) 鉱泉浴場施設の所在地
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長において必要と認める事項
2 前項の申告書を提出した者は、その申告した事項に異動があった場合においては、直ちにその旨を申告しなければならない。
(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)
第147条 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、その記載の日から1年間これを保存しなければならない。
(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿記載の義務違反等に関する罪)
第148条 前条第1項の規定によって、帳簿に記載すべき事項について正当な理由がなくて記載せず、若しくは虚偽の記載をした場合又は同条第2項の規定によって保存すべき帳簿を1年間保存しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の罰金刑を科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
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