No.2ベストアンサー
- 回答日時:
不動産を売却した場合には譲渡所得の申告が必要になります。
これは1/1~12/31の取引について翌年3/15までに申告が必要です。
その不動産の取得時の契約書(取得価格を証明するもの)は残っていますか?
残っていれば 売却価格-取得価格 はマイナスと思いますので、譲渡所得の発生はありませんから納税は必要ありません。
一方取得価格が不明(証明するものがない)場合には、売却価格の5%が取得価格とみなされますので、譲渡所得が発生します。ただ居住用財産の特例が適用できれば3000万まで非課税となります。
詳細は税務署にご相談下さい。
(不動産売買は全部税務署で把握しています)
No.3
- 回答日時:
NO2の方が、大変詳細に説明されてますので、僭越ですが補足程度にさせて頂きます。
老朽化した団地とありますので、居住用に間違いないと思います。
そして、3000万円の特別控除を受けるには、その住居に10年以上住んでいる事が条件ですのでご確認ください。
No.1
- 回答日時:
土地や建物を売ったときは、「譲渡所得」となります。
最初に買ったときの値段より高く売れれば、「譲渡所得税」が課せられます。ご質問文では、かなり古くなっているようで、買値より高く売れるとは考えにくいので、税金は発生しないようにも思います。なお、税金がかかるとしても、これは給与所得や事業所得などとは別に計算する「分離課税」です。
詳しいことは、国税庁のタックスアンサーをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
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