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離婚してもらった養育費の一部を子供名義の口座に送金しています。
いずれ途切れる養育費。子供の将来のためにやっていますが、課税対象なのでしょうか。
養育費は非課税ですが、子供名義になると変わるのか、そもそも子供のためのお金だし・・・

A 回答 (2件)

NO1の補足



子供の年齢によりますね。
例えば小学生の子供名義の通帳に数百万円の残高があったとしましょう。
これは実質判断で、名義をとわず親の預金と判断されるので贈与税は課税されないでしょう。

子供が大学生となるとなると話はむずかしくなります。
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この回答へのお礼

なるほど、ですね。数百万もないし、大丈夫ですね、なんだか弱者に厳しい世の中なので
心配してしまいました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/18 11:51

贈与税についての質問でしょうか


扶養義務があるのであれば問題ありません。
自分の子供の養育費に税金が課税されたら、おかしいでしょ。

子供さんの年齢と金額、通帳名義は別として実質誰の
預金なのかで、贈与税が課税されます。
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この回答へのお礼

さっそくありがとうございました。
贈与税、なかなか難しいですね。
母親名義に振り込まれて子供名義の口座に送金・・・
何額110万以下なら大丈夫ですか。

お礼日時:2012/08/08 07:52

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