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法律で自分の私物はメルカリ等で売っても税金はかからないと聞きましたが、仕入れと私物の線引きと言いますか、その辺はどう解釈すればいいのでしょうか?
例えば、ジモティなどで物を貰って売る、私用で使おうと思って貰ったけど使わなかったから売るのと、転売目的で貰う、後者は税金がかかるのでしょうか?

A 回答 (5件)

私物を売るなら申告は不要。

よって、サラリーマンなら課税されない。
ただし、20万円を超える場合は、申告が必要になります。
年収2,000万円超のサラリーマンは、確定申告

個人事業主なら、基本的に申告が必要です。
家具や衣服などで生活に使ったものとかで、1点が30万円未満のものについては、売却しても課税されません。
1点が30万円を超えるものも申告が必要となります。
事業目的で仕入れたものを販売するなら、申告が必要となりますね。
ですから、課税取引になりますので、赤字でなければ課税されますね。
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基本的には販売目的で仕入れたかどうかです。


明文化されたルールはなく税務署の裁量の部分も大きいです。

同じ商品を複数とか、自分ではまず使えない量の衣服とかであれば、
自己使用目的と言う主張は通らないと思います。
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>法律で自分の私物は…



「私物」なんて決め方ではありません。

正しくは、
------------------- 引 用 -------------------
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
 ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
(2) 以下略
------------------- 終わり-------------------

「生活用動産」を平たい言葉で言い換えれば、「日常生活で通常必要とするもの」です。

>私用で使おうと思って貰ったけど使わなかったから売る…

これは生活用動産です。

>転売目的で貰う…

これは生活用動産ではなく、譲渡所得の対象になります。

要するに、日常生活で通常必要としたものだが、いらなくなったので売るのは譲渡所得と考えないで良い、最初から転売目的で買ったもの、集めたものは課税対象になるということです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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メルカリはそもそも法人お断りでした。


その後にヤフオク等同様法人登録が必要になっています。
法人であれば税金はかかって当然です。
法人と同じくハンドメイドにしろ転売ヤーにしろ申告すれば税金かかります。
例えば年収益500万上げたとしても申告しなければ税金はかかりません。
副業できない正社員にとって大切な副収入であれば申告せずに済む程度で収めるところでしょうけど
本業にもせず脱税している方もいるでしょうね。
線引きは『良心』だと思います。

というか、収益があがってきて「これは何かまずいのでは?」などとよく分からなくなってきたら税務署にご相談で良いと思います。
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大量に仕入れ、大量に売りさばくのであれば、引っかかるでしょうね。



実際は曖昧だと思います。
例えば自作パソコンなんかを販売する人達って恐らく税金なんて払ってないハズです。

転売もそれこそ数百単位で無い限り検挙されないのでは?
(恐らく、その手の取引が多すぎるため、警察も把握できてないと思われる)
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