数年前前に義父から、昔のテレビドラマのオリジナルフィルムと版権を譲り受けました
譲り受けた当時は、資産価値もなく、保管するにもコストがかかるので破棄しようかとも思っていたものです
ところが、最近になって放映権を売って欲しいという依頼があり、何本かのコンテンツを約300万円で売りました
この売上については申告して、所定の所得税は納める予定です
ただ、他のコンテンツの放映権も売って欲しいとの話しもあり、場合によっては売上の合計が3千万円になる可能性もあります
もしそうなった場合は、所得税とは別に贈与税の課税対象となるのでしょうか?
義父は健在です
コンテンツの版権は個人名義です
よろしくお願いします
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
義父から譲り受けたという著作権譲渡契約書が無い場合は、版権を譲り受けたとの証明が出来ません。
その場合は、売却は義父が行い、売却代金を義父から貴方に贈与された事になるので、贈与税が発生します。
義父から譲り受けたという著作権譲渡契約書がある場合は、版権を譲り受けたとの証明が出来ます。
その場合は、版権と現物が無償譲渡されたのち、売却は貴方が行った事になるので、贈与税は発生しません。
義父から譲り受けた際に「著作権譲渡契約書」は作ってありますか?
まあ、贈与税を払わずにいて、あとから税務署に何か言われた時に「著作権譲渡契約書は作ってないが、義父から『権利も含めてお前にやる。持ってけ』と言われて、無償で譲り受けた」と主張し、それで押し通す事も出来ます。但し、義父が存命で、税務署にその旨を証言可能なら、ですが。これが通用した場合は、贈与税はかかりません。タダの物には課税できませんから。
なので、義父が生きているうちに、貴方に版権を無償譲渡すると言う旨の「法的に有効な著作権譲渡契約書」を作成しましょう。
義父が亡くなってしまい「相続」となると、もっと話がややこしくなりますから。
譲渡契約書は作成済みです
その後、他のコンテンツも3千万円で売れました
この度は非常に参考になりました。
ありがとうございました
No.2
- 回答日時:
贈与税の心配は無用です。
譲渡にかかる所得税のみ考えればよいです。
義父Aから貴方Bに、フィルム版権を譲り渡す時点で、版権の価値はほとんど認められなかったものでしょう。
譲渡当時に、一般的な市場価格で仮に300万円の値がついてたものなら「そのときに300万円の贈与がされた」ことになります。
AもBも価値あるものとは認識してないのです。仮に価値があったとしても「値段をつける人が当時がいなかった」わけです。
通貨による評価が会計の原則ですので、贈与行為があっても「通貨にての価値が無いもの」に贈与税はかかりません。
Bが粗大ゴミとして捨てるには偲びなく保管しておいたら、なんとゴミに値がついてしまったということですので、譲渡所得が発生します。譲渡所得の計算上、取得費を控除しますが、特例の5%適用でしょう。
ところで、Aが「そんなに値がつくものとは思わなかったそのうちの100万円をくれ」と言い出したときが面倒です。
売買代金からBがAに100万円払ったとしますと、これは委託販売となる可能性があります。
Bは譲渡所得ではなく「売買手数料」をAから受け取ることになります。
譲渡所得ではないので、申告分離課税ではなくなるので総合課税となります。
ここで「だったらどうなるのだ」と言われると思います。
総合課税になると「本来の仕事にかかる所得税率もつられて上がる」ことになります。
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