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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
まず、贈与税の非課税枠は年間110万円です。この額を超えると親御ざんが贈与税を負担することになります。
また、子供を実家に住まわせることで家賃を徴収するという考え方については、そもそも家賃として認められるかどうかが疑問であります。単に税金逃れと見なされて課税対象(贈与と見なされる)になりそうですが、いずれにしても年間110万円は払わないでしょうから、気にする必要はないでしょうね(苦笑)。
>「法的に危ないからこれだけしか入れられないよ。」と言って、家に入れる金を最低限に出来るような悪知恵を教えてください。
「法的に」と言うことなら、悪知恵は存在しません。なぜなら「法的な」ことは調べれば簡単にばれるからです(笑)。
そんな面倒なことは考えずに、「これだけしか出せない」と素直に出せるだけ出せばいいんじゃないでしょうか?
因みに一銭も入れてない例も沢山ありますよ?
お役に立てば幸いです。
No.2
- 回答日時:
>法的に危ないからこれだけしか入れられないよ。
」と言って…親子や夫婦は相互に扶養義務があり、最小限の生活費を出し合うことは、税法上の贈与に当たりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
つまり、あなた自身が暮らすのに必用な費用に加え、親御さんの分も負担したところで、贈与ではなく、年間 110万円という数字も関係ありません。
どのような暮らしぶりかにもよりますが、住居費と食費で 1人 1ヶ月 10万円としても、あなた自身と親御さん 2人併せて 3人分 30万円を毎月親御さんにあげても、贈与ではありません。
強いて法的に危ない金額というと、通常の生活費を超えることが条件になりますから、毎月 50万も 60万もあげれば、そのうち通常の生活費を超える分は贈与税の対象になることもあります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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