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どなたか教えてください。よろしくお願い致します。

生命保険の契約内容
保険契約者=子、被保険者=子、受取人=親
保険料の支払(負担者)=親
死亡保険金の額=5000万円

被保険者(子)には配偶者と子が有り、保険料の負担者の親と同居

以上の内容で被保険者の子が自殺した場合、親が受け取る保険金(5000万円)にはどのような税金がかかるのでしょうか?

生命保険では契約者と受取人が違う場合で法定相続人以外(子に配偶者と子があるため)の受け取りの場合は、保険金の控除が無いと聞きました。このために多額の税金がかかってしまうのではと心配です。
亡くなった原因が自殺ということや小さい孫の今後の養育費用のことなどから、税金が軽減される特例のようなものもあるのでしょうか?

なお、受取人=親になっていたことに特に意味はありません。前の保険の引継ぎからそのままだったためと思われます。

A 回答 (5件)

保険料の引き落とし口座が親の口座だったのでしょうか。

その場合、実際には、契約者の名義はともあれ「保険料負担者=契約者」とみなされるので、親の所得税(一時所得)になるかと思います。

なお、税金軽減の特例はないです。

また、契約加入後早期の自殺でないか確認してください。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
引き落としは親の口座からで契約後10年経過していました。
名義に関係なく「保険料負担者=契約者」とみなされるという点はとても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/06 07:01

NO.2です。

贈与税は、個人から個人への贈与に対し課税される税金となります。

質問のような場合は、遺贈という形になり、相続税の対象になると思われます。
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子供に配偶者と子供がいるのでしたら、親は相続人にはならないので、相続税ではないと思います。


贈与税になると思うのですが。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。贈与税or相続税のどちらになるのかがポイントのようです。ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/06 06:56

相続税になりますので、このケースだけでは計算できませんが、子供さんの遺産がこの5000万円しかないとすれば、相続税は「0」になります。

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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。遺産=死亡保険金だけなら相続税が「0」になる可能性もあるとういうことですね。参考になりました。

お礼日時:2005/01/06 06:53

契約者が子供でしたら、贈与税がかかってくると思います。


1000万円を超えているので、税率は50%、控除額が225万円、基礎控除額が110万円です。
(5000万円-110万円)×50%-225万円ですから、税額は2220万円になります。
間違っていたらすみません。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。贈与税or相続税のどちらになるのかがポイントのようです。贈与税の計算方法を教えて頂き参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/06 06:48

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