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先日、妻の弟が亡くなり、義母と弟の子が生命保険金の受取人になっています。長期にわたり保険料は義母が支払っていましたが、本人(弟)口座から引き落としされていますので証拠がありません。やはり、贈与税になりますか?

A 回答 (3件)

保険料の負担者被保険者保険金受取人税金の種類


  B         A       B         所得税
  A         A       B         相続税
  B         A       C       贈与税

上記は国税庁タックスアンサーからの表です(旨く表示できてるでしょうか。もし駄目でしたら下記URLを参考にしてください)

保険の契約者は関係なく、誰が保険料を負担してたか、被保険者は誰か、受取人は誰かだけが税金の種類決定要素だとわかります。

弟さんA
弟さんの母B
弟さんの子C としますと。

負担者A、被保険者A、受取人Bの場合は、相続税です
負担者A、被保険者A、受取人Cの場合も同様です。
両社共に、法定相続分とは関係なく固有の財産となりますが、相続税法上みなし相続財産となります。

ご質問では、負担者Aではなく負担者はBであることが、どうも証明するのが難しいということですね。

負担者がB、被保険者がA、受取人がBだと所得税対象で、一時所得となります。
負担者がB、被保険者がA、受取人がCだと贈与税の対象になってしまいます。

現在相続税は「5千万円+法定相続人数×1千万円」までかかりませんので、無理やりに一時所得にしたり、贈与税だとするよりも、負担者はAであったとして(無理にみなさないでも、口座から振替られてたのですから、その方が自然です)みなし相続財産であると判定した方が余分な税金がかからなくて良いと思います。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
たいへんよくわかりました、初めての投稿で心配でしたがありがたいです、義母も高齢で年金暮らしのため相続と贈与では支払う税金が極端に違うので安心すると思います。

お礼日時:2010/01/31 14:02

>やはり、贈与税になりますか?


いいえ。
簡単に言えば、被保険者(契約者)誰であれ、その被保険者が亡くなった場合、保険料の負担者と受取人が違えば「相続税」の対象です。
負担者と受取人が同じ(義母が払っていたなら)なら、義母の一時所得、弟の子には贈与税の対象になります。

相続税の場合、生命保険金は
500万円×相続人の人数まで「非課税財産」です。
また、相続税の控除額は
5000万円+1000万円×相続人の人数
で、それ以下なら税金かかりません。

なので、弟が払っていた、ということのほうがいいし、弟の口座から引き落とされていたなら弟が負担していたということでいいでしょう。
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この回答へのお礼

さっそく回答いただきありがとうございました。
簡単明瞭で良くわかりました。
義母も、高齢で年金以外の収入が無いので相続税という事でほっとしています、さっそく教えてあげます。

お礼日時:2010/01/31 13:55

税務署の対応については分かりませんが、本人口座からの引き落としなら、普通の「みなし相続財産」として扱っていいのではないでしょうか。



問題は、契約者[保険者]が義母か亡くなった弟さんかです。そこが大事なんですが。
義母は弟さんの実母ですね。

契約者<義母>・・被保険者[弟]・・受取人<義母>
これだと一時所得ですね。
お子さんは、贈与になります。
契約者[弟]・・被保険者[弟]・・・受取人<義母>
みなし相続財産です。義母もお子さんもです。

でも、義母が弟さんの奥さんの実母だとしたら、一時所得か贈与ですね。
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この回答へのお礼

早々と回答いただきありがとうございました。
すぐにご連絡するべき所を、初めての投稿で後処理が上手く出来ず
遅くなりました、
簡単明瞭でよく解りました。
義母は弟の実母です。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/31 14:10

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