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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
昨年の 1/1~12/31 に支払った額の合計です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
納期限が 21年 1~3月である分を 20年中に前納してあるなら、20年分 (今回の申告) の社会保険料控除です。
21年 1~3月納期限のものをそのとおり 21年になってから払うのなら、社会保険料控除にできるのは来年の申告時期です。
同じように、20年 12月納期限のものを遅れて 1月以降にしか支払わなかったら、やはり来年の申告時期へ回ることになります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2009/02/11 20:34
回答ありがとうございます。納税証明書の額から昨年申告済みのH20年1月~3月分の金額を引いた額を申請すればOKってことですね。
自分の税金の支払い方もあやふや+納税通知書の管理もズボラ。大反省です。
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