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これは全てたとえばの話です

年間副業で20万円以上の利益が出ると確定申告が必要とよく書かれています。

今回の例では、ネットでのデジタルデータの販売、アフィリエイトでの広告収入で

通帳に年間50万円くらいの売り上げがたまったとして

申告しないでいるとどのくらいの確率で国税局から通知がきますか?

統計学的なデータが無くて困っています。

よく数億円稼いでいるとか数千万円稼いでる人が捕まるというのは聞きますが

100万以下の売り上げの人は目立ちにくく、数もたくさんいて全て把握する事は

現在のシステムでは不可能ではないかと考えられます。

今回の例は毎年50万の売り上げとして、

最初の4年間は国税局からの通知はなかった、(200万の収入)

が、五年目の50万円に申告してないんじゃない?という警告が来た場合には

何年さかのぼって調べられて、いくらの罰金が取られるんですか?

悪質な隠ぺいではない最低率の追徴課税額がかかったとして、いくらになるかお答えいただきたい。

このあたりの論文を書こうにもデータが少なく、調べても載っていない、国税局の怠慢を隠蔽されてる?

気がするので、ここで詳しい方に質問させていただきます。


・年間50万程度のネット収入をあげた人が1万人いたとして全員未申告だった場合
どれくらい国税局からの警告が来るかの大体の確率(考察でもいい)

・5年目未申告の通知が来た場合何年さかのぼって、いくらの追徴課税?罰則金みたいなのをとられるのでしょう?

この二点お答えくださいm(_ _)m

これは例であり、統計学的、法律の面から見た学術的興味から来る質問です。

調べてものっていないので誰か詳しい方お答えください。

A 回答 (4件)

>これは全てたとえばの話です



削除された「所得隠し」に関する質問とは違うということですね。

>申告しないでいるとどのくらいの確率で国税局から通知がきますか?
>統計学的なデータが無くて困っています。

「申告していない」のであれば統計学的なデータはありません。

もちろん、「全国の無申告者」を漏らさず探しだして、統計を取っている人がいれば確率も計算できるでしょう。
そうなると、国税局はその人に税務調査を任せたほうが効率が良いということになります。

>よく数億円稼いでいるとか数千万円稼いでる人が捕まるというのは聞きますが100万以下の売り上げの人は目立ちにくく、数もたくさんいて全て把握する事は現在のシステムでは不可能ではないかと考えられます。

もちろん、「全て把握する」のは不可能です。
そもそも、「国税」は【自己申告】の「申告納税制度」なので、「国税局(税務署)」が「全て把握」できる仕組みにはなっていません。

『申告と納税』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。
『申告納税制度』
http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4 …

ちなみに、「給与所得」は「源泉徴収+年末調整」が「給与の支払者」に義務付けられているので、「申告納税制度」のなかでは例外的な所得の一つです。

>今回の例は毎年50万の売り上げとして、最初の4年間は国税局からの通知はなかった、(200万の収入)が、五年目の50万円に申告してないんじゃない?という警告が来た場合には何年さかのぼって調べられて、いくらの罰金が取られるんですか?

「国税局からの通知」というのは、申告している納税者の申告内容に「間違いがある」、あるいは、「申告漏れ」や「所得隠し」が疑われる場合に来るものですから、「無申告者」には原則来ません。

ですから、連絡が来た時というのは、税務署が「申告漏れ」や「所得隠し」があることを把握していて、「調査することでそれなりの徴税が可能である」と判断した時です。

なお、税金の時効は5年ですが、「申告納税制度」では「無申告」=「所得税法違反」ですから、「申告漏れ」の内容次第では、7年遡られても文句は言えないでしょう。

また「罰金」は、「脱税」とみなされた場合には科せられることがありますが、「刑罰」の対象にまでなるのは稀です。
ごく一般的な個人事業主ならば、「無申告加算税」「延滞税」、場合によって「重加算税」が課されるだけで済むでしょう。

『脱税』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E7%A8%8E

>悪質な隠ぺいではない最低率の追徴課税額がかかったとして、いくらになるかお答えいただきたい。

前述のとおり、「無申告」自体が「違法」ですから、「悪質」かどうかは税務署(員)が決めることです。
税額はケース・バイ・ケースなので、下記のリンクなどを参考に、ご自身で判断されて下さい。
なお、「地方税」も忘れないようにして下さい。

『加算税・延滞税の計算』
http://tax.ma-bank.net/calc.php
『延滞税の計算』
http://yodel0611.cocolog-nifty.com/blog/2008/04/ …
『重加算税』
http://www.exbuzzwords.com/static/keyword_652.html

>このあたりの論文を書こうにもデータが少なく、調べても載っていない、国税局の怠慢を隠蔽されてる?

前述のとおり、「(所得があるのに)申告していない納税者」の把握自体が困難ですから、有意なデータはありません。

ちなみに、国税局・税務署は「税金を徴収する」のが仕事なので、「税務調査」は「疑わしいもの」「それなりの徴税額が見込めるもの」が優先されます。
つまり、「行き当たりばったりで税務調査を行なっている」事が前提の「確率」はあまり意味が無いということです。

(参考)

『税務署からの「お尋ね」「呼び出し」文書、追徴課税などについて』
http://homepage2.nifty.com/Daiou2/M&A3.html
『え?俺が脱税?逮捕・罰金!?』
http://www.kaikei-ryoukin.com/sitemap.html
『国税庁の公益通報の受付・相談窓口』
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/koekitsuho/ma …
『No.7400 法定調書と提出義務者』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7400.htm

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『不服申立ての手続』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『私が税理士(会計事務所)を嫌う理由』
http://www.tky-ma.net/sub/kaku11.htm
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>国税局は未申告者に対しての把握が出来ていますか?



してれば、放置などしてません。



>大体の確率

ゼロ
そんなゴミみたいな所得は追いかける
値打ちもないと思っているでしょう。

>いくらの追徴課税?

追徴の期限いっぱいですから、
通常は5年、悪質と看做されれば7年です。
金額はケースバイケースなんでなんともいえません。
1回○万円などと決まっているわけではないので。
http://salarymansetuzei.nengu.jp/datsuzeijikou.h …
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昨日の質問文とはずいぶんと目的が変わりましたね。


通帳を頻繁に変えればばれない、とか言ってましたね。

>申告しないでいるとどのくらいの確率で国税局から通知がきますか?
当局が把握できていないものが母数に入るわけですから、
確率なんて計算できるわけありませんよ。

支払元が税務署に支払調書を提出していたら、どうするつもりで?

税務署は、延滞税がたっぷり徴収できる「脂がのった」頃に手紙を送ってきます。
無申告加算税15%、延滞税14.6%(年率)が追徴されます。
5年目で課税されたら、利益は「全部」持って行かれますよ。
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>申告しないでいるとどのくらいの確率で国税局から通知がきますか…


>統計学的なデータが無くて困っています…

そんなこと公表されるはずがないでしょう。

>100万以下の売り上げの人は目立ちにくく、数もたくさんいて全て把握する事は…

高にと入って脱税を試みようとするのが主旨のご質問なら、ここの利用規程に反しますよ。

>何年さかのぼって調べられて…

軽微と判断されれば 5年、悪質であれば 7年前まで調査されます。

>いくらの罰金が取られるんですか…

法律用語としての「罰金」は該当しません。

本来納めるべき所得税額はいうまでもありませんが、ほかに利息として年 14.6 % の日割りというサラ金顔負けの「延滞税」に、ペナルティとしての「無申告加算税」が 15~20 %、さらに悪質と見なされれば「重加算税」も加わります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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