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相続税について、まったくと言っていいほど知識がないのですが、
ふと疑問に思ったことがあります。

親から100万円とか、適当にまとまった金額をお小遣いのようにもらい、
親から子へと、少しずつ財産を移動させる場合、相続税はかかるのでしょうか?

変な質問かもしれませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>相続税はかかるのでしょうか?


生前贈与と言い、贈与税の対象になります。
ただし、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産が110万円以下なら税金がかかりません。

たとえば、2人に毎年110万円ずつ、20年間贈与した場合の贈与税は0円で、4400万円の相続財産を減らすことで相続税が軽減されます。
ただし、一度に多額の贈与をすると重い贈与税がかかります。  

なお、先ほど回答した方法の通常の贈与制度のほかに「相続時精算課税制度」が導入されました(平成15年1月1日以後の贈与から)。
生前相続のような制度でが、この制度を用いると、2500万円までは贈与税が不要で、超える部分について20%の贈与税を納めることになります。
この制度には年齢要件や「選択届出書」「確認書」「贈与税の申告書」などが必要になります。
  
また、居住用資金や不動産については贈与税の控除制度があるので、そちらを利用することで税負担を軽減することもできます。
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
110万円以下の移動なら税金がかからないということは、
はやくから移動させておくほうがいいんですね。

お礼日時:2009/11/17 20:23

基本的には贈与税の対象になります.


あと, 相続の開始から 3年前までの贈与については遡って相続税の対象になると思います.
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
相続の開始から3年前までの贈与についてというのは、
どういうことなんでしょうか。
贈与税プラス相続税もついでに取られるということでしょうか。

お礼日時:2009/11/17 20:32

現在、連年贈与は、一括課税はされていないようです。


5年以上不動産を贈与(登記)している人も、課税されません。
あくまで、自己責任で
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
すいません、なんのことを教えていただいているのか、
知識が少ないもので、ちんぷんかんぷんなんです。

お礼日時:2009/11/17 20:29

>親から子へと、少しずつ財産を移動させる場合、



連年贈与といい、税務署は贈与税の対象とします。初年度に総額の申告納付しておかないと大変なことになります。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
リンクも確認してみましたが、リンクのA1の回答を読むと、
基礎控除額以下であろうが、税金は取られるということですよね?
なんだか、わけがわからなくなりました。

お礼日時:2009/11/17 20:27

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