
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
所有者は自分の所有物を自分の意思のみで自由に処分できます。
自分の所有する土地建物を誰に贈与しようが、他の人間がそれを止めることはできません。
所有者が死亡した場合、その所有権は共有として相続人に引き継がれると考えて下さい。
この場合は、相続人全員の共有物ですので、それをどのように処分するかは共有者全員の意思・協議で、決定する必要があるということです。
贈与があってから1年以内に被相続人が死亡した場合には、その贈与財産も含めて相続財産とみなすことが可能ですが、それ以外は対抗策はありません。

No.3
- 回答日時:
1本人所有資産(動産・不動産)の処分(売却・贈与等)は所有権に基づき自由にできます。
2所有者の死亡=相続開始ですから、親が存命中は質問者さんは無権利者です。
3贈与を受けた者は、贈与税法に基づき申告納税義務が生じます。
4生前贈与を検索エンジンにかけて、親の死後の対抗手段についてお調べください。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/06/11 21:42
ありがとうございました。
無権利者とのことですが、別に財産が欲しいわけではありません。それよりもこちらに無心に来ないだけでも良かったと思っています
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