限定しりとり

質問内容はとても簡単で恥ずかしいほどです。

相続した事業の用や居住用の宅地等の価額の特例
(小規模宅地等の特例の限度面積)でいう
被相続人等の居住の用に供されていた特定居住用宅地
減額される割合=240平方メートル

とは、土地と建物を合算した面積なのでしょうか?

チョット前に同じ質問をしましたが、削除の方法がわからないので、
質問に正確性を保つために再投稿します。

A 回答 (2件)

>土地と建物を合算した面積なのでしょうか?


いいえ。
「小規模宅地等の特例」は、宅地のみに適用です。
建物は適用外です。
なので、土地の面積240m2までについて、減額されるということです。

この回答への補足

相続税の課税価額から80%減額、ということのようです。

補足日時:2014/01/04 08:39
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この回答へのお礼

私には門外漢なので暑くお礼をいたします。

お礼日時:2014/01/04 22:26

小規模宅地等の特例の限度面積は


土地と建物を合算した面積ではなく、
土地の面積をさします。

URLの「1特例の概要」をご確認ください。
国税局のHPに記載があります。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm

この回答への補足

建物については減額されないのでしょうか?

補足日時:2014/01/04 08:06
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この回答へのお礼

私には門外漢なので暑くお礼をいたします。

お礼日時:2014/01/04 22:26

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