No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>ただ解体費用が無いのであれば半額にしてもらい、残りは建物を再活用して費用を捻出する方法です。
地主の方は買い取る気はないということですから、あなたが解体して土地を明け渡すしかないことですが、解体費用がないというのはどちらが言っているんですか?
半額とは何を?
費用を捻出とは?
建物を活用するかどうかも地主が決めることですが、誰が何を言っているのかが分かりません。
>これって契約でなく、ただの名義変更でしょうか?
契約というのはあなたが地主と契約書を交わすかどうかの問題です。
これが契約とかこれなら契約じゃないという話しではありません。
売るにしろ譲渡するにしろ、地主と契約書を交わせば契約ですよ。
ずっと実家だと思っていたら借りてる土地でした。
この土地を返すには建物壊して返すことになるので私がするしか無いのですが
、ただ私がもうお金を借りられないのです。私から地主さんへ解体するお金が無いと言いました。お会いして頭を下げてきました。
地主さんはとりあえず解体しない方法を考えてくれましたが免除は出来ないと。買い取ることもしないと。だったら誰かに貸す方法を探してくれるみたいです。とにかく地主さんがお金をだして解体するのでなく、建物を地主さんのものにしてもらって好きにしてもらうことになりました。でも最低でも解体費用の半分は出すように言われました。今の建物を地主さんにするには何が必要かと考えたら名義変更かなと思っていました。
買ってくれないから譲渡になるのでしょうか?本当に分からないことだらけですみません。
No.11
- 回答日時:
借地だと実家とは言わないわけじゃありません。
それなら賃貸物件は皆実家じゃなくなっちゃうでしょ。
地主の話もちょっと意味がわかりません。
解体しない方向で考えてくれたのに、なぜ解体費用の半分を出せとなるんでしょうか?
結局は地主の方が建物を好きなように出来るということは、解体することも含まれるために、解体する場合はあなたに半分出せと言っているわけじゃないんですかね?
譲渡するのにお金を払うのも意味がわかりません。
譲渡して解体するから半分出せなら意味はわかります。
譲渡になるかどうかはきにする部分ではなくて、地主の方の妥協案でもあなたは解体費用の半分は出さなければいけないんですから、その費用をどう工面するかを考えるだけでしょう。
No.9
- 回答日時:
親御さんの代からの借地なら、民法は改正されましたが、旧借地借家法が適応されます。
新法だと定期借地ですが、旧法は定期借地ではなく借地権は相続される物で、地主に返す場合は更地にして借地権を返す必要があります。
更地にして登記の滅失まで行う必要がありますが、その場合、路線価対する借地割合で借地権料を地主から受け取れます。
ただし、これは更新時は地主は返還を拒否できませんが、契約途中だと拒否できます。
更新期間は木造の建物なら20年です。
契約途中の返還には双方の合意が必要になります。
お互いお金の準備ができない場合、借地権料をもらわない方法を取るやり方もあります。
その場合は更地にしないで建物を地主に渡します。
その場合は贈与になるか売買になるかは、建物の固定資産税評価額次第ですが、地主との相談です。
うちは地主の立場ですが、ここ近年はこの方法ばかりですよ。
更地にして返してくれる借主はほぼいないので、ただで受け取ってこちらが解体しています。
滅失登記もうちでします。
屋根の崩れ落ちた、長年住んでいない空き家ばかりで、どうせ解体するからと、家財道具を置いていくなんて事も珍しくないです。
No.8
- 回答日時:
地代
解体し更地にして抹消届が出るまで
永遠に相続人に引き継がれ払う事になる。
譲渡する場合、解体費用を払う事になる。
暴力団が元気な時代は暴力団に建物名義にしたりして
住み込んでましたが今は出来ないので誰も買わない。
わしの街でも
旧市内数年前に年間100棟くらい解体して多くが地主に返した。
解体工事が値上がりする前にとな、いま昨年より10%は高いし
来年も値上がりです。
解体工事の見積が有料になるかもしれないと言われてます。
No.4
- 回答日時:
普通は借主が解体して引き渡しです。
あなたに解体費用が出せないなら、地主さんが肩代わりして、あなたが毎月分割で払うとかになるでしょう。まあ、地主さんとの話し合いで、あなたのご両親が建てた豪邸の価値がすごいので、そのままでもOKという可能性もないわけではありませんがね。普通、中古の上物はただのゴミでしかありませんよ。
豪邸ではなくて平屋15坪、陽当たりが良くて庭が舗装してあるので使い勝手良さそうなので再利用の案がでました。
今はお金で苦労していまして解体費用は無いのです。私も借金があるわけで借りられなくて。
一応、お金払ってまでの買取はしないそうです。ただ解体費用が無いのであれば半額にしてもらい、残りは建物を再活用して費用を捻出する方法です。
これって契約でなく、ただの名義変更でしょうか?
No.3
- 回答日時:
>これって0円で譲渡でしょうか…
>評価額で売買するのでしょうか…
>固定資産税は払っていてそこにある評価額で…
どれでもありません。
買い手が現れるような比較的新しい建物なら、時価、すなわち不動産屋の相場価格です。
誰も買わないあばら屋なら、[解体費用] + [登記抹消その他諸費用] があなた持ちで、地主が買い取ることはありません。
一応、お金払ってまでの買取はしないそうです。ただ私がお金で苦労していまして解体費用が無いのであれば半額にしてもらい、残りは建物を再活用して費用を捻出する方法です。
もしかしたら契約でなくただの名義変更すれば良いかもしれず、半額の解体費用はなんとか分割でとなるかもしれません。
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