共同住宅を購入以前から、水道管の一部が隣地(他人地)に
埋設されていて、そこを通って自分の土地(共同住宅)に
引かれていました。
最近、その隣地の所有者が、水道管が邪魔で、
工作物を建てられないから、水道管を
移設して欲しいと言われました。
工事費は、相当の額になりそうです。
問題は、自分の土地(共同住宅)を購入した時、
隣地と地役権の契約がなされていたかどうかが
不明なのです。登記もされていません。
この場合、私の土地に、地役権があると
言えるかどうかが分りません。不表現の場合、時効取得は無いと
聞いておりますんですが・・・
是非、どなたかお教え願います。
契約書等の設定行為の書面による証明がなければ、
100%、現状で、引水していても、地役権があると
言えないのでしょうか?
無断で他人地を使用しているという
ことになるのでしょうか??
また、地役権があるとすれば、妨害排除請求権はありますでしょうか?
又、水道局の台帳を調べたら、何か記載されていることはありますか?
以上、何卒、よろしくアドバイスの程お願いを致します。
No.2
- 回答日時:
水道管は、用水地役権の対象外と思います。
用水地役権は水路が対象と思います。
水道管は一般の地役権の範囲と思います。
よって、時効は無理かと
質問者で、判例などを調査してください。
No.1
- 回答日時:
設置した時の取り決めが不明ですが、地役権はないと思われます。
民法、不動産登記法では、隣地の所有者が変更しているときは、登記ない場合は、義務は新所有者に引き継ぎません。
水道法は不明。
原則として、移設しなければならない。 費用は質問者です
例外 下記参照
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E5%A5%88% …
どうも早々に有り難うございました。大変感謝です。
所有者が変われば、義務なしですか・・・
なるほど。良く分りました。
しかし、万に一つも、「黙示の地役権設定」があったというふうに
地役権の存否を問う裁判で、認められる可能性は
ないでしょうか・・・??
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