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合筆では登記識別情報が必要で、分筆は不要なのは、
合筆は閉鎖される登記記録があるから、
一方、分筆は新たに登記記録が作成されるが、
閉鎖される登記記録がないから
登記識別情報はいらないと捉えてもよいのでしょうか?

どこか間違ってそうなんですが、いかがなものでしょうか?

A 回答 (3件)

合筆前の土地のいずれか一筆の土地の登記識別情報で足りるのは,


そもそも,合筆しようとする土地の所有権の登記名義人が同一でなければ合筆をすることができず,
合筆前の各土地の登記記録を見れば,所有権の登記名義人が同一であるかを確認することができるからです。

登記記録の閉鎖と識別情報の交付は,関係ありません。
例えば,建物を取り壊した場合の滅失の登記や,
非区分建物を区分建物とする変更の登記を申請する場合にも登記記録は閉鎖されますが,
登記識別情報を提供する必要はありません。

表示に関する登記であれば,所有権の登記のある不動産の合筆,合併,合体の登記を
申請する者が所有権の登記名義人である場合には,
合筆後の不動産に付いて登記識別情報が新たに交付されるので,
登記識別情報又は権利書を提供しなければならないと覚えてください。
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この回答へのお礼

なかなか理解できない事項だったので、困っていたところ、
わかりやすいご説明をいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/03 05:39

>例えば甲と乙という2つの土地があったとして、これを合筆するには甲乙ともに同じ所有者でないといけないんですよね?



そのとおりです。

>同じ所有者の土地を合筆して新たな権利書ができるというのが不思議なのですが、これはどうしてですか?

 登記識別情報(あるいは登記済証)の管理等の便宜を図るためです。2筆の合筆ではあまり、ぴんと来ないと思いますが、例えば、甲に乙1から乙99の土地を合筆した場合を考えてみましょう。
 合筆後の甲の所有権移転登記をする場合、合筆により新たに通知された登記識別情報(合併による所有権登記のもの)を1個を提供すれば済みます。しかし、仮に合筆をしても新たに登記識別情報が発行されないとすれば、合筆前の甲及び乙1から乙99の全ての登記済証又は登記識別情報(合計100筆分)の提供をするしかありません。
 100筆の土地の合筆は極端な例だとしても、分筆と合筆を繰り返したような土地ですと、どの登記識別情報あるいは登記済証が必要になるのか調べるのは面倒な場合もあります。

この回答への補足

ありがとうございます。
甲に乙1から乙99の土地を合筆する場合には
そのうちのいずれか一筆の登記識別情報を提供すればいいのですよね。
例えば、乙1の登記識別情報を提供し、合筆をするとします。

■合筆する際、合筆に関わる土地は所有者が同じでないといけない

のであれば

乙1の登記識別情報しか提供してないのに、
甲と乙1以外の土地が乙1と同じ所有者の土地であること

をどうやって証明することができるのでしょうか?

補足日時:2010/06/30 17:21
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合筆は、新しい権利書ができるためです。


昔は権利書ができなかった。
合筆、分筆、分筆、合筆、分筆、分筆分筆  を繰り返すと、 全部の権利書が判明しずらくなってしまう。

権利書を作るため、印鑑証明書も必要。

この回答への補足

ご回答をありがとうございます。

例えば甲と乙という2つの土地があったとして、
これを合筆するには甲乙ともに同じ所有者でないと
いけないんですよね?
同じ所有者の土地を合筆して新たな権利書ができるというのが不思議なのですが、
これはどうしてですか?

例えば甲という土地を甲と乙に分ける分筆の場合は
土地が増えるにもかかわらず、表示変更だけでよくて、新たな権利書が作成されることがない。

なぜこんなに違うのでしょうか?

補足日時:2010/06/29 18:28
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