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お知恵を拝借したいと思います。(過去に似たような質問もありまたが)

当方現在の土地に居住して40年以上となりますが、
この度隣地が売却され、新しい方が新築されることになりました。

現在隣地との間には、旧所有者が構築した塀が先方の敷地内に
建っておりますが、新所有者は費用は負担するので
境界線上に新たに塀を構築したいと言ってきております。

現在の塀はかなり古いブロック塀ですが、すぐに崩れるといった
状態にはありません。(塀の長さは25mほどあります。)

当方としては、塀の半分の僅かな幅ですが、現状より敷地が
狭くなること、また境界一杯に門柱等が建っておりますので、
従来どおり先方敷地内に塀を構築いただき、
これをお断りしたいと考えております。

民法では塀は両者の境界線上に費用折半で立てると規定されている
ようですが、当方は長年居住しており、新たな要求の出現に
戸惑っております。近隣の住宅の境界をみますといずれも境界線上
ではなく、どちらかの敷地に塀が建てられているようです。

拒否可能とお考えの方又は無理とお考えの方も
その論拠を明確にアドバイス頂けると幸いです。

よろしくお願いいたします。

以上

A 回答 (3件)

お断りされるならお断りされれば良いかと思います。

民法の規定をそのまま適用しようとされる可能性はまずないでしょう。理由は、民法に規定があるからといって、その実現には司法的な手続きが必要ということになりますから、境界塀くらいのことでそこまでおおごとにされるとはおもえませんので。

ただ、境界塀は、土地の両所有者の便益のために設置するものですから、質問者様は自分の土地も提供せず、費用も負担せず、隣地の方が築造された塀の恩恵に預かるということにはなります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

先方は近々着工予定ですので裁判所の
可能性はないと思います。

後半のご指摘も尤もかと思いますが、
現在ある塀に問題があるならともかく、
突然やって来て、「金を出すから建てさせろ」
と言った先方の態度に結構腹が立っておりまして---

ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/28 23:24

民法第225条、第226条にて規定している費用については「板塀又は竹垣」の場合であり、これを上回る塀の場合(ブロック塀など)にはその費用はやりたい人が出すことになっています。

(同法第227条)

またこの民法の規定は、あくまでその地域にそれと異なる(つまり強化以上には塀は設けない)という習慣がある場合にはその習慣が優先されます。(同法第228条)

ご質問の場合は費用の問題ではなく境界線上への築造が問題のようですから、民法第228条を根拠に境界線上への築造という習慣はなく、どちらかの敷地に築造する習慣であると主張することになります。
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この回答へのお礼

228条を根拠とした主張が有効そうです。
明日、近隣をくまなく調査してまいります。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/28 23:57

隣地の土地に前土地所有者が建てた塀ならばその所有権は現土地所有者ですから「撤去」することも隣地所有者の自由です。


塀がないままにしますか?
そうなってから「境界線上に」と言っても隣地所有者が承諾するとも限りません。
そうなるとお互いに困るでしょうし、逆に塀を全部自分の敷地内に自費で建てなければならなくなる可能性もあります。
お隣同士になるわけですし撤去・新築費を隣地所有者が持つなら素直に了承された方がよいかと思います。
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この回答へのお礼

土地建物の詳細な配置をご説明しておりませんでしたが、
仮に塀がなくとも当方は全く困らない状況にあり、
先方の宅内のみ丸見えとなる状況です。
従って、塀なしの状態は先方にとってあり得ないと考えております。

近隣との良好な関係というお考えは至極ご尤もです。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/29 00:05

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