私の畑の土地と、隣の畑(持ち主をAさんとします)の土地との境に幅1.5m 位の川が流れています。
ある日、Aさんの畑の土手に生えていた木(直径1m高さ4~5mの大木)が、川をまたぐ形で、こちら側へ倒れてきました。
こちらの畑には被害がなかったのですが、いつまでもそのままだったので、撤去をお願いしたところ、「おたくも半分撤去費用を出してくれるならやります」との返事。
私が「えっ! だってこちらの土地にAさんの土手に生えていた木が倒れてきてるんだから、ウチは被害者でしょ?なのにウチが半分出すのは納得できませんね」
と言うと、Aさんは「こちらだって倒したくて倒したわけじゃない。ウチはそのままでも全然困らんから、そのままにしとけば。」と言うのです。
さらに「大体、川ざらい(川の水を利用している人たちがする、川掃除の事)する時に、木の根っこのそばまで土を削るから木がそちらに倒れたんだよ」とも言いました。
幸い、木が倒れている場所は何も栽培はしていないので被害はないのですが、Aさんの言い分にはどうにも納得がいきません。
木の枝がこちらの土地に・・って話は良く聞くのですが、倒木した場合はどうなのでしょう?
法律に詳しい方、一般的、客観的に見てもらって私の意見はおかしいのでしょうか?
何か対処はできないのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
本件のように隣の木とか石垣などがあなたの土地に倒れ込んできた場合は、その倒木や石垣の石はいずれも隣地所有者の所有物であり、これらがあなたの土地所有権を妨害していますから、土地所有権に基づく妨害排除請求権というのですが、この権利を行使して倒木等の除去を隣地所有者に求めることができます。
どうしてもということならば、判決をとって執行官に執行してもらうことになります。その場合の費用は隣地所有者が最終的には負担させられます。
隣地所有者の言っている費用折半というのは無茶苦茶です。
とりあえずは内容証明郵便で除去を要求するところから始めましょう。
倒木も隣人の所有物ですから隣人の同意なしに勝手に切ったりどかしたりは不穏当です。あなたが厚意で片付けてあげる場合でも、せめて隣人から後で文句を言われないように、所有権を放棄する旨念書を書いてもらってからされた方がいいですよ。
水路の泥揚場のような自治体等の所有地に生えた木であれば申入先は自治体ですが、生えていた場所が明らかに隣地であれば申入先は隣地所有者かと。もっとも、倒木は水路をまたいで倒れているはずで、そのままでは水路の利用にも悪影響がありますから、役場が撤去してくれる可能性もあるかもしれません。
費用倒れにならない工夫も必要なので、相談してみられるのもいいと思います。
あなたが聞かれたことがあるという枝の話というのは、「隣地の庭木の枝を越えてきた時は、この妨害排除請求権を行使して枝打ちを隣地所有者に要求できる。勝手に切ってはいけない。」という話です。これに対して隣の竹藪から地下茎がのびてきて、あなたの土地にタケノコがひょっこり顔をだした場合にはあなたはこのタケノコを切り取って美味しくいただくことができます。これはタケノコはあなたの土地の一部になっていると考えられるからです。これについては、民法233条に次のような定めをしています。古い法律ですので、こんな面白い規定があるのです。
第二百三十三条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる
地元の弁護士に相談してください。
ではお大事に。
なかなか法律に突っ込んだご回答、ありがとうございます。
皆さんのご指導にもあるように、役場に聞いてきました。
「そこの場所は公共の地域が含まれないので、役場は関与できません」と言われました。
ただ、「あなたの言い分は正しい(原則としてはAさんが全額払う)ので、だれか間に入ってくれる人を探して、話し合ってみれば・・」との事でした。
>とりあえずは内容証明郵便で・・
内容証明郵便というのは、行政書士さんに事情を話して書いてもらえば良いのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
追加回答
内容証明郵便というのは、行政書士さんに事情を話して書いてもらえば良いのでしょうか?
→それでいいですよ。弁護士、司法書士、行政書士ならやってくれるでしょう。
がんばってください。
あれから、水路の水を利用している人たちの1人と話す機会があり、相談してみると
「そのままにしておかれると、やがては水路に木の根っこが落ち込んで川をせき止めてしまうな。よし、年寄りは年寄り同士で話したほうが、話しがまとまるかも・・」
(私の土地は何も栽培はしてませんが、水路の上には木の一番太い直径1mの根っこの部分が横たわっているので危機を感じたみたいです)
と言う事で、Aさんと同じ世代(私よりも一回りは上)の方が説得してみることになりました。
結果はまだ判りませんが、みなさんご指導、ご回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
これは他人の土地へ不法に投棄したものと見なせるような気がします。
不法投棄が認められれば、一千万以下の罰金を課すことが出来るかもしれません。
ただ、状況から悪意や故意は認められないので、撤去するように指導が行くだけの可能性もあります。
あなたの土地に付着して独立性を失ったとはいえないため、所有権はAにあり、処分することもAに請求できます。
川掃除をしている人たちが土を削ったという証拠があるのであれば、そちらも加えて話をすることになるかもしれませんが、証拠がなければただの管理不備です。
慰謝料は……人が生活している場所へ、というわけでもないのでたぶん無理なのではないでしょうか?
もしも撤去する以上に何かを請求する、もしくは全く撤去しないのであれば、弁護士などの法律に詳しい方の無料相談出来る事務所みたいなのがあると思うのでそちらを利用してみるのも良いかもしれません。
まあ、警察に相談するのが妥当のような気がします。
慰謝料は考えていません。
ただ、倒れた木を片つけてもらえればいいのです。
「ウチは困らんからそのままにしとけば・・」なんて軽い事を言うので、私が考えていた土地所有者の責任じゃないのかな?と言う考えが、正しいのか確認したかったのです。
警察はこういった案件(民事って言うのかな?)には関わってくれないんじゃないですかねぇ?
ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
生えていた場所が私有地なら、当然にその私有地の所有者に管理責任があり、倒木が他人の土地へ入り込めば管理責任上、撤去を要求されれば義務があります。
木の枝がかかってくるのと同じ、私有地に不法侵入しているわけです。
同時に、自身の私有地内の部分は勝手に切り取れます。
のこぎりでせっせとやるか、農協辺りからチェーンソーでも借りてきて切ってしまった方が早いかも。
川ざらいは別問題。
相手の主張通りに土手を削ってしまっているなら、削った人の責任が発生します。
それと倒木の因果関係を立証できれば、、、相手方は削った人に損害賠償(撤去費用程度でしょうけど)を請求できます。
ただ、お互い様の部分も大いにあるでしょうから、丸く収めるのも知恵。
>のこぎりで・・
直径1mの木はすごいですよ!重くて!
バームクーヘン状くらい薄く切ればなんとか移動できるかも・・
>ただ、お互い様の・・
おっしゃる事も解るのですが、あまりにも「ウチはそのままでも全然困らんよ。倒したくて倒したわけじゃないし」と子供の言い訳(今時の子供のほうがもっと理屈にあった事を言うかも 笑)じみた事を言うので私の常識自体が間違っていたのかと困惑した次第です。
ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
土手が河川敷(用水路用地)で、木が自然に生えた若しくは誰が植えたか判らない物であれば、ケツを持って行く先は河川敷(用水路用地)の所有者(管理者)です。
大抵は市町村や県などの自治体か国で、個人が持っているとは考えにくい。ということで、役所に話を持って行くのは、とりあえず正しい行動かと。
今回の木の生えていた土手は、最初はしらばっくれていましたが、近隣の聞き込み調査の挙句、最終的には本人も認めたAさんの土地であり、そこから自然発生した木です。
やはり役場ですか・・
ご回答ありがとうございました。
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