
隣地とは境界を決めずにこれまできたのですが、今回私の方が建物を解体して新築することになりましたので境界を決めたほうが良いのではと、ハウスメーカーさんから言われたので立会いをお願いにいったのですが、お宅が勝手に解体するのだから私の所は関係ありません。と立会いを拒否されました。それだったら別に境界を決めずにやっても問題は無いですよ。とメーカーさんが言うのでそのまま解体を始めました。建物から10センチくらいのところに25センチ幅の溝が有るので多分その真ん中が境界だろうと思い、解体で溝の一部は壊れてしまうが後で作り直せば良いと思い工事を進めていました。すると隣地の地主さんが溝を少しでも壊されては困るとの申し入れをしてきました。そこで解体業者さんにその旨を伝えると、建物の基礎部分が溝になっているのでそれは不可能だとの返事でした。そこで質問ですが、境界らしき溝が建物の基礎になっているというような工法は在るのでしょうか?
又、溝から隣地側50センチくらいの場所に電力会社の電柱が立っているのですが、境界は溝では無く電柱付近だとは考えられないでしょうか?
分かりにくい質問で申し訳有りませんがヒントでも良いのでよろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
電柱付近が土地境界かどうかは測量でもしなければわかりませんのでその点に
ついては回答を控えて、側溝「付近」が境界であるということをお互い暗黙に
は同意しているという前提となりますが・・。
丁寧に対応するなら、相手の承諾をもらう、それができなければ裁判所に許可
をもらうということになりますがそう悠長な事もできないのであれば、
・再築に際して側溝の取り壊しが必要な事情の説明
・工事完成までに、側溝の修復、原状回復を約束すること
・側溝取り壊しから修復までの期間に生じた隣家への損害については、具体的
な損害内容に基づくことを条件に補償すること
・↑を約し、工事を進行させること
を書面申し入れて工事を進めればいいと思います。(菓子折り付けて)
側溝工事が再築に際して必然であり、隣家への影響が軽微であれば、裁判しても
許可されると思いますし、それを拒否するのは権利の濫用と見做されるのでは
ないかと思います。また、その事を理由に工事を妨害する行為は威力業務妨害等
になります。
早速のご回答有難うございます。
参考にさせていただきます。かなり強硬だったので納得していただいて工事を進めるのは難しいと思いますが。
No.1
- 回答日時:
>25センチ幅の溝が有るので多分その真ん中が境界だろうと思い…
思うのは自由ですが、排水溝が境界と決まっているわけではありません。
施工当時に相手方の同意が得られず、自分の敷地内に溝を作ったのかも知れません。
溝の外側が境界なのかも知れないということです。
もちろん、その逆に溝の内側が境界ということもあり得るでしょう。
>溝が建物の基礎になっているというような工法は在るのでしょうか…
一体に施工した可能性は低いと思いますが、溝が建物の「基礎の基礎」(通称・捨てコン) の上に載っていると、建物の基礎を解体すれば溝も壊れます。
>境界は溝では無く電柱付近だとは考えられないでしょうか…
それも推量の域を決して出ません。
いずれにしても、法務局に行って登記簿の付図を確認し、専門家に測量してもらう必要があるのではないかと考えます。
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