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外壁塗装をするために足場を組む際に、隣家に通知はしたが、隣家の承諾が得られず足場を組んだ場合、弁護士は、不法侵入になるとの判断をしますか。

A 回答 (6件)

承諾が得られないなら立ち入ることはできないです。


その場合は、仮処分申請して下さい。
これは、その日か翌日には決定があります。
そうすれば足場も塗装もできます。
本案訴訟は、それからでも遅くはないです。
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境界寸法は理解しました。

まあ、足場は40cm有ればギリ組めます。

今塗装するの?
塗装の推奨気温は20℃以上です。
それに、直射日光が当たらないですから、塗膜が出来ないでしょうね。
二度塗り? 三度塗り?
悪徳業者は一日で二度塗りでも三度塗りでも施工して終わらせてしまいます。人件費が掛かりますのでね。
塗装の乾燥に十分な期間を空けないと、訳て塗装する意味は無くなりますからね。
私だったら。迷わず春以降に順延します。

余計なお節介を申しました。
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この回答へのお礼

おはようございます。
悪徳業者の話、わかりました。拙宅は、やや広いので時間短縮は無理だと思いますが、三度塗りも一回一回乾いてからという知識はありませんでしたので勉強になりました。種々ありがとうございました。

お礼日時:2024/02/15 10:15

そうですか。


敷地の教会の寸法や図面、写真があればもう少しアドバイスは出来るかもしれませんが、№3に回答した通りです。

なお、まさか、今、この寒冷の時期に再塗装する訳では無いですよね。
塗料が乾きませんのでね、よい塗装は出来ませんよ。
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この回答へのお礼

夜分恐れ入ります。また、夜分にもかかわらずをご助言ありがとうございます。
境界までは、こちら側が45センチ、隣家側が30センチです。
塗装については、素人判断ですが、当地は、比較的暖かいので大丈夫かと思います。

お礼日時:2024/02/14 22:43

確かにお隣さんが快く越境を供してもらえるのが一番良いですね。


しかし、もし難色を示されたら、
確かに「隣地使用権 民法209条」を発動する事は可能ですが、
お付き合いに「しこり」が出来ますよ。
現実的とは思えないですね。

壁から境界までの寸法はどれ位あるのでしょうか?
結論から言うと、60cm有れば足場は組めます。
狭小地用の足場であれば、30cmでも足場は組めます。
30cm未満でも、単管パイプで足場を組もうと思えば、組めます。

つまり塗装やに任せるのが一番良いかもしれませんよ。

私はDIYで外壁再塗装を行いました。
当家の敷地の幅は60cmでしたが、丸太足場で敷地内で足場を組めました。
素人でもできるんですから、プロに任せればほとんどは大丈夫です。

ご参考までに、私のブログです。
https://ogi-3.muragon.com/entry/5.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。すでにシコリの延長が本件のようです。
業者にも迷惑をかけますので、一応、境の上に足場を組むことは承知しましたので。ただ、出窓の関係で空中で越境するかもしれないので困っています。

お礼日時:2024/02/14 21:01

誠意をもって所有者等に使用をお願いしても承諾が得られない場合、民法209条1項前段に基づき、隣地所有者等に対し、障壁や建物の築造や修繕のために必要な範囲内で、隣地の使用の承諾をするよう裁判で請求することができます。


この場合、勝訴判決を得れば、隣地所有者等の承諾があったのと同様、障壁又は建物を築造したり修繕したりするために必要な範囲で「隣地」の使用をすることができます。まずは裁判を起こしてください。
隣地上にある「住家」への立ち入りを請求することはできませんので、隣地所有者等の承諾を得られない限り、隣地にある住居内への立ち入りはできない点にはご注意ください。
その時は不法侵入になります
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この回答へのお礼

ありがとうございます。納得できました。

お礼日時:2024/02/14 18:03

隣家の敷地に足場を組んだら不法侵入です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。昨年4月に施行された改正民法209条は、どう扱いますか。

お礼日時:2024/02/14 18:05

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