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借地権の譲渡にあたって名義書替料が必要になるのは、賃借権の場合だけで、地上権の場合には不要と考えてよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

譲渡にあたって地主の承諾は不要ですし、


登記も請求されれば地主は協力しなければなりません。

法律上、書換料等が手続きの条件となることはありません。不要です。
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この回答へのお礼

的確な回答有難うございました。
よく分かりました。

お礼日時:2009/04/11 21:18

地上権の移転登記は、地上権者と地上権譲受人とで行う。


地主には挨拶程度。
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この回答へのお礼

的確な回答有難うございました。
よく分かりました。

お礼日時:2009/04/11 21:19

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