平成10年に未登記建物の敷地が競売され、抵当権者の法人が自己競落しました。記録によると、法定地上権が成立するとありました。
このたび、土地所有者の法人の税滞納により公売になりました。公売の説明書によれば、公売財産は、当該建物について、民法388条(法定地上権)の負担がある。土地の利用に関する取り決めはない。との記載があります。
しかし、建物登記はなく、土地に対して地上権の登記もありません。これでは第三者(公売購入者)に対抗できないような気がするのですが。
建物所有者は落札者に対して法定地上権を対抗できるのでしょうか?引受主義の公売だから購入者は法定地上権は引き受けになるのかどうか、有識者の回答をお待ちしています。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>しかし、建物登記はなく、土地に対して地上権の登記もありません。
これでは第三者(公売購入者)に対抗できないような気がするのですが。確かに、従来の民法第177条の解釈論からすれば、単なる悪意者であれば民法第177条にいう第三者に含まれますから、地上権を対抗できないという結論になるでしょう。しかし、これが揺るぎないものなのかは少々、疑問です。というのは、単純悪意者に対して登記されていない通行地役権を主張できるという最高裁判例があることから、本件とは全く異なる事案とは言え、本件において背信的悪意者は含まれないが、単純悪意者はは含まれると言い切っていいのか、私自身は躊躇を覚えます。
法定地上権の負担があると記述されているということは、見積価額も負担があることを前提に決められているはずで、負担のない場合に比べて見積価格は当然下がりますから、負担のない場合に比べて安い買受金額で買受できる可能性があります。にもかかわらず、地上権が対抗できないことを理由に建物の収去及び土地の明渡請求ができるとしたら、暴利をむさぼるのを認めることになりかねないからです。
No.3
- 回答日時:
公売は地上物が平気である物が出ます。
建物所有者がいればの話ですよね?
残置品ですら 他人様のものかもしれません。
そして 建物所有者が俺のものだ!宣言してる場合
証拠がでれば未登記でもちゃんと建物建ってるなら法定地上権勿論あります。
しかし、無能な人が落とす事はないので
トラブルに発展する事は実際は中々ありえません。
素人だとリスクですが確実に裏を取ってあるはずです。
この手の更地じゃない訳あり物件は激安で落ちてるハズです。
建物が自ら使えるなら超お得品ですね
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