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添付画像の様な土地が有ったとします。

上(南側)のL型を逆さにした土地が有り、下(北側)にもL型の土地が有ります。

購入時の建物はA氏の既設建物をB氏の既設建物(テラス無)がありました。

B氏が購入後、2階にテラス(地上より6m高)を設置しました。
(大雪地帯の為、1階はコンクリート作り)

A氏は今年より車庫とゲストハウスを作る為に去年の秋に重機・資材置場の為に
仮設建物を設置しました。
(積雪が3mを超える為、仮設の屋根勾配を45度にし雪を他人の敷地に落とす
訳には行かなく西側に勾配を付けました、よってB氏のテラス側はH=8m有ります)

今年に成って景色が見えないとの苦情が来ました。

この問題はこれから話合いをするつもりですが、相談はこれからです。

A氏がゲストハウスを建てる時に苦情が来るまで考えてもしなかったのですが
ゲストハウスの北側にテラス(地上より6m高)を設置したら良い景色が眺めて
快適に過せると思いました。

ここで隣の方と同じ条件に成るので利用条件での契約を交そうと思いました。

ただし、A氏は遠くまで展望出来ますが、ゲストハウスを建てるとB氏は
建物と手前のコンクリートしか見えません。
(今まで家の土地越しに見ていたのでB氏との契約では問題無いと思う)

将来、持主が変わった場合、高さ6mから自分の土地を覗かれるのは良い気は
しないと思います。

そこでタイトルに戻りますがこれから持主が変更に成っても以上の契約内容が
引継がれ、納得して戴くき穏便に継続したいのです。

どのような方法が有りますか宜しくお願いします。

「半永久に効力が有る契約書の作成(2)」の質問画像

A 回答 (2件)

 たぶん、昨日ちょっと違う質問文にコメントをつけた者です。



 添付の画像が小さくて字がよく読めないので細かい事情はスルーさせてもらいますが、要するに、お互いのテラスからの眺望が、持主が変わっても悪くならないようにしたいということのようですから、「観望地役権」というのを設定して、登記してしまったらどうでしょうか?

 ざっくり言えば、地役権というのは、他人の土地(承役地)の「所有権」の範囲を、自分の土地(要役地)の便益のために制限する権利です。

 質問文から判断すると、A地とB地の所有者がお互いに相手のために地役権を設定することになる、みたいですね。

 両当事者合意で、眺望地役権とか観望地役権とか呼ばれる地役権を設定すると、承役地の所有者は「要役地の眺望を妨げるような建物」を建てられなくなります。

 地役権は一般論程度しか知りませんし、いま夜でしかもお盆ですので調べられませんが、「物権」なのは間違いないので、登記できるはずです。

 登記できれば、承役地の所有者が変わっても、新所有者に対抗できます。

 また随伴性(附従性)がありますので、要役地の所有者が変わったら所有権と一緒に新所有者へ移転し、消滅はしません。

 前回お尋ねのような「契約で」そう決めたからではなくて、「法律で」そういうことになっているので、効果はずっと(解除の合意があるまで)続きます。
 

この回答への補足

今回写真は初めてなので文字がこんなに見えないとは思いませんでした。
配置の説明をさせて戴きます。(上が南です)

A氏が上の土地、B氏が下の土地
A氏の既設建物が右上(実線)、B氏の既設建物が左下(実線)
B氏の既設建物の西側の点線がテラスです。
そのテラスの西に有る点線部分が去年、単管パイプで作った仮設建物です。

これから建てるのが
A氏の左上の車庫(実線)、
A氏の右下のテラスハウス(実線)と北側のテラス(点線)

以上が写真の配置の説明です。

補足日時:2013/08/14 04:38
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この回答へのお礼

御回答有難う御座います。

眺望地役権(観望地役権)この様な地役権が有るとは知りませんでした。(勉強に成りました)

今、以上の地役権を結ぶとゲストハウスが建築出来なくなるので無理です。
ゲストハウス建築後なら地役権を結ぶ事は可能ですが相手が承諾しないでしょう?
(補足でゲストハウスをテラスハウスを間違えました)

此方としてはテラスを作るより、他人の土地ギリギリに高さ6mのテラスを
作り、他人(個人で貸別荘状態)に上から眺められる不快を知りましたので
目隠しを設置して戴ければ良いのですが無理でしょう。

よって上の様な提案をしたのです。
有難う御座いました。

お礼日時:2013/08/14 05:09

このお答えは、前回の私のお答えで間違いないです。


再度、熟読して下さい。
わからなければ、更に、解説します。
ただし、この問題は、建築基準法や他の法令と関係してきます。
法令は、強行規定と任意規定があるので、
私としても、更なる、事実関係を把握する必要はありますが。
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