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甲区(乙区はなし)の登記の目的欄に、所有権敷地権とあり権利者その他の事項のところに、建物の表示があります。(所在地や建物のタイプおよび各階の面積)しかしながら、所有者がまったく書かれていません。
コンピュータ化に伴う閉鎖登記簿を見ないと所有者は分からないんですかね?
区分法が関係しているんですかね?

A 回答 (3件)

宅地建物取扱主任者資格者として回答します。



その土地の所有者は、表示された建物の所有者の区分所有となっています。
具体的には、マンション等区分建物の敷地になっており、マンション所有者全員の共同所有という事になります。(敷地権割合は各区分建物の表題部に記載)
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この回答へのお礼

専門家からの回答ありがとうございました。マンションに住んだことがなかったのでなにげに避けてましたが区分所有の意味がよく分かりました。

お礼日時:2006/06/14 20:58

http://www.alles.or.jp/~tokucho/toukibo-kubuntat …

こちらに区分建物の場合の登記簿の記載例があります。
旧法当時のものですが、現行法下でも一部の文言の表示が変わっただけですので、ほぼ同じと考えていいでしょう。

参考URL:http://www.alles.or.jp/~tokucho/toukibo-kubuntat …
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そこに書かれた建物の敷地権となっているため、所有者(共有者)を知るには各建物の登記簿を見ることとなります。


それが100戸のマンションであれば、100戸分全て見れば土地の共有状態がわかるという仕組みです。

なお、建物が滅失した場合には、その時点での共有者の氏名全てがその持分と共に土地の登記簿に記載されることとなります。
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この回答へのお礼

超早い回答ありがとうございます。建物の登記簿をとってみますね。それにしても区分法って分かりにくいですね。不動産登記法だけでもあたふたしております・・・

お礼日時:2006/06/13 22:29

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