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「土地に対する抵当権設定登記後に
建てられた建物であっても
建物所有者が抵当権者に対抗できる敷地権を有する場合は
一括競売ができない。」

とあるのですが
抵当権者に対抗できる敷地権がある状態は
どのような場合なのでしょうか。

A 回答 (2件)

>抵当権者に対抗できる敷地権がある状態はどのような場合なのでしょうか。



そのままの話だと思いますけど?
例えば、時系列順に、(1)地上権設定、(2)土地に対して抵当権設定、(3)地上権に基いて建物建築、という場合を念頭において下さい。
確かに、建物を建てたのは抵当権の設定よりも後ですが、その建物の所有は、抵当権に優先する地上権に基くものです。ですから、抵当権者が、自分よりも優先している地上権に基いて建築された建物を一括競売することはできない、という当たり前の話だと思います。これが地上権ではなく、登記された賃借権であっても、全く同じ話です。

No1さんは、多分法定地上権の話とごっちゃにしていると思います。
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再築の場合じゃないですかね。



旧建物の登記の範囲で対抗できるって判例ありましたよね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
マンションなどの立替を
イメージすると良いのでしょうか。

お礼日時:2007/07/05 22:49

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