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規158条〔表題部所有者の氏名等の抹消〕
 登記官は,表題登記がある不動産(所有権の登記がある不動産を除く)について所有権の登記をしたときは,表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。

どういことですか?

A 回答 (1件)

《表題登記がある不動産(所有権の登記がある不動産を除く)について所有権の登記をしたとき》というのは,「表題部の登記しかない不動産について所有権保存登記(最初の所有権の登記)をしたとき」のことです。



未登記不動産について最初に表題部の登記がされた時には,土地であればその所在と地番,地目,地積とその所有者の住所氏名が,建物であれば所在と家屋番号,種類,構造,床面積(附属建物がある場合にはその符号,種類,構造,床面積が,区分建物の場合には区分建物特有の登記事項がそれ肉泡ります)とその所有者の住所氏名が登記されますが,表題部に記載される所有者の表示はその後に行われる所有権保存登記の申請適格を示すだけにすぎず,民法177条の対抗要件ではありません。

所有権保存登記をすることで,その名義人が民法177条の対抗要件を具備し,その結果として表題部の所有者欄はその役割を終えるために,抹消されるのです(コンピュータ化された登記簿においては,抹消すべき事項に下線を付して抹消されたことを示す)。

ちなみにこれも(以前紹介した)登記記載例集を見ればわかることだと思います。
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