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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
現在、役員選任登記懈怠の所謂「過料決定通知書」のコピーを見ています。
平成14年(ホ)第○○号
商法違反事件
過料決定
商号;○○、住所;○○、被審人;○○(以下省略)
主文;被審人を過料金4万円に処する。(以下省略)
理由;被審人は、左記会社の代表取締役に在任中(以下省略)
資料1
懈怠事件の通知について裁判所から下記の事項について連絡があったのて留意して下さい。
1.懈怠当時の旧代表取締役を記載すべきを、懈怠していない現在の代表取締役の氏名を書いてくるもの。(以下中略)
<編中>過料の対象は個人(代表者)であるので、その対象者が死亡している場合には過料通知をなさない取扱いである。
(商業法人登記速報集中、第25号(昭和52年7月27日付)東京法務局商業登記研究会、日本法令刊)東京法務局職員用の内部資料です。
資料2
登記事項に変更が生じたが、登記義務を履行しないまま、代表者が退任した場合、一旦生じた登記懈怠の責任は、取締役を辞任することにより消滅することはないが(東京控決大正10.1.29法律評論10巻商法76頁)登記事項発生後に就任した代表者も、就任までにその義務が履行されていないときは、就任前に発生した登記事項の登記申請義務を負うこととなるので、これを怠るときは、前任者とともに懈怠の責任を問われることとなる(大阪高決昭和37.5.23判例時報311号30ページ)。(商業登記制度をめぐる諸問題、647頁、菊池洋一編、テイハン刊)
私見
1.資料2の後段の文が今一で、かつ判例の詳細を読んでいませんが、この解説や判例は間違っていると思います。けだし、本件の過料罰は別名「秩序罰」といわれ、法に定めのないかぎり個人(自然人)に対するもので、代表者が交代しても個人の義務まで負担(引継する)するのは道理でないと考えています。私なら異議の申し立てをします。(但し、勉強のためです(^_^ ))
2.過料金額については、裁判官の裁量によります。余程の多額でないかぎり異議の申し立てしても駄目と思います。尚、会社の経費とならないこと前回答者のとおりです。立法趣旨からはずれます。
3.よい質問をありがとうございました。頑張って下さい。
書いたはずのお礼文が入力されておらず失礼しました。改めて御礼申し上げます。それにしても、本当に素晴らしい回答です。敬服致しました。回答を正確に理解できないのは小生の能力です。半分以上は分りましたのでご安心ください。
No.3
- 回答日時:
すばらしい回答がついてますので,1点補足のみ。
#2の私見1は何か勘違いをされているようです。
引継ぐのは「過料罰」ではなく,「登記申請義務」です。
「これを怠るときは」って書いてあるでしょ。つまり,就任後に登記事項のの登記懈怠を知りあるいは知りうべきであったのに登記をしなかった場合,自己の登記義務を怠ったとして過料になると言うことです。就任してすぐに登記すれば問題ありません。
決して前任者の過料を引継ぐわけではありません。
ご質問者の場合,新任者就任までの数年間分は前任者に対して,就任後の期間分は新任者に対して過料が課せられます(もちろん新任者がすぐに登記をすれば,新任者にはお咎めなしです)。
いただいた回答であと半分が理解できました。ありがとうございました。みなさん頭が良い人ばかりですね。敬服いたしました。どうして、こんな複雑な事がわかるのか新たに質問したいくらいです。
No.1
- 回答日時:
2週間以内に役員変更の登記を怠ると、会社の代表者個人に「100万円以下」の「過料」に処せられます。
「個人」に処せられるので当然に会社の経費にはなりません。過料は罰金ではないので、刑事罰とは異なります。
新旧どちらの代表かですが、この罰の対象となる登記の発生時の代表ですので、行うべき登記を怠っていた前社長ということだと思います(すみませんご質問の肝心のこの部分は確信がもてません...)
放置期間が長いとそれだけ過料も多くなるようですが、一律に決まっているものではないので、10万円というのはあくまで1例の話なのでしょう。
(一説によると年2万という話も..結論として裁判官次第ですね)
登記のための司法書士の報酬は3-4万というところですからこれをケチると結構痛いですね。
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