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賃貸の重要事項説明で
登記簿に記載された事項
「甲区欄」の「所有権に係る権利に関する事項」が「無」となっていれば問題ありませんが、「有」となっているときは差押登記や仮登記をされている可能性がありますので要注意です。と検索して分かりましたが、
差押登記や仮登記がされていると具体的にどのような注意が必要なのでしょうか?

A 回答 (2件)

差押えの登記がされているということは,所有者(賃貸借契約における賃貸人。

つまり大家さん)に対して債権を有する誰かによって,所有者の意向とは関係なしにその不動産が売却(競売)されるおそれがあるということです。
賃貸されている不動産であっても競売は可能ですし,競落されれば賃借人は競落人に賃借権を対抗できません(立ち退きまでにちょっと猶予期間が与えられるだけ)。
そんな物件を借りてしまうと,契約から6か月で出ていかなければならなくなったりするということです。

甲区にされる仮登記は所有権についての仮登記です。
「所有権移転仮登記」であれば,所有者は実はその仮登記名義人だなんてこともあるので,賃貸借契約の更新をしたくてもできないかもしれません。
「所有権移転請求権仮登記」や「条件付所有権移転仮登記」であれば所有者は所有権登記を受けている人であって仮登記名義人ではないということになりますが,でも仮登記がされているということは,今後その不動産はその仮登記名義人のものになる可能性が,仮登記がない不動産よりも高確率であるということです。その新所有者が「自分が住むために買った」ということになると,賃借人は退去しなければならなくなってしまいます。

とにかく,賃借人にメリットがない方向に進む可能性があるということですね。
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不動産登記において、【甲区】には、当該物件の所有者が記載されております。


仮に、当該物件について、差し押さえ登記や何らかの仮登記がなされているということは、将来的に所有者が変わる可能性が高いということです。

すなわち、賃貸物件であるならば、今後、賃貸主が変更になることがあるということですね。
物件所有者が今後どのような人になるかもわからず、自分なら、そのようなトラブルのありうる物件には住みたくありませんね。
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