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登記情報提供サービスを使用して、地番1-4の地積測量図を取得する時に、地番1-4の登記情報で検索すると、登記年月日が平成5年に①1-2と1-3、②1-2と1-4に分筆。③平成7年に1-6と1-8に分筆、④平成10年に2-2と2-4に分筆の情報が出てきた場合。
上記の3つの地積測量図(①③④)は1-4に合筆された地積測量図と考えていいでしょうか。
本来は地番1-4の土地登記情報を取得して、さらに合筆された土地の閉鎖登記簿を取得すれば、地番1-4に合筆された地積測量図が分かると思いますが、地番1-4の登記情報を検索した時に、1-2と1-3、1-6と1-8、2-2と2-4の図面が出てくるので合筆された地積測量図だと判断できれば、閉鎖登記簿を取得しなくても済むと思いまがどうでしょうか。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 地番1-4の土地の形状を確認する為に、地番1-4の土地を形成する測量図を全て取得する為です。

      補足日時:2022/07/13 12:37

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