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居住地以外の他都市で個人営業のお店を営業しております
その場所で軽自動車の登録は出来ますか?

A 回答 (4件)

その店の実存が証明できれば店の所在地を使用の本拠地として登録出来ます。


賃貸ならば賃貸借契約書、自己所有なら電気、水道など公共料金の領収書などがあれば可能です。
https://www.koike-office.com/proof-of-location/
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この回答へのお礼

今晩はそうですか
ありがとうございます
感謝 感謝 感謝です

お礼日時:2024/03/08 19:46

法人登録するなら可能


もちろん法人登録が必要だし、保険も法人用、個人使用での事故は対象外
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この回答へのお礼

ありがとうございます
以前は会社でして会社で登録した事がありましたが
青色個人営業では無理でしょうね
感謝です

お礼日時:2024/03/08 17:21

そのお店が会社として登記されているならその会社名義ですればその場所で登録できます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます
感謝です

お礼日時:2024/03/08 17:18

個人は貴方の住所

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この回答へのお礼

お世話になります
やっぱりそうですか
感謝です

お礼日時:2024/03/08 17:22

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