【選手権お題その1】これってもしかして自分だけかもしれないな…と思うあるあるを教えてください

本店登記している住所で銀行から借り入れをしてます
本店と営業所があるのですが
本店の方は引き払い営業所の方だけで運営してます(本店には現在人はいません)
この状態で10年は続いてます
しかし営業所も今年住所変更した時に
先日、銀行の方が来られ、本店の方はどうなってますか?と怪訝な顔でこっそり聞いてきましたが
登記住所を営業所に変更して契約書の撒き直しをしなければいけないのでしょうか

それともなにかとんでもないことを銀行は考えてるのでしょうか
ちなみに借入金は全て保証協会を通じて借入し、約定通りの返済をしてます

よろしくおねがいします

質問者からの補足コメント

  • 本店登記住所を早急に営業所の方に移した方が良いでしょうか

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/08/20 11:58

A 回答 (3件)

銀行から借り入れをしているのであれば,その銀行に銀行取引約定書を差し入れているはずです。


その約定書の中で,届出事項に変更があった場合には,すみやかに銀行に対して変更の届け出をするといったことが書かれていると思います。

そして貴社の現状はというと,本店所在地から撤退し,営業所だけで営業を続けているとのことです。
ということは,貴社は銀行との約定を守っていないということになりますよね。

銀行も,約定通りの返済を続けている間は,特に何も言ってこないのではないかと思います。それだけでは,期限の利益の喪失条項違反とまでは言えないからです。
ただ,返済が滞ったりすれば,銀行は,本店所在地に赴いたりして貴社の状況の把握に努めるはずです。そしてその時は,貴社の銀取約定違反が明らかになります。届け出すべき事項について届け出をしていなかった=信頼できる取引先ではないと判断され,取り立ては強化してくるでしょうし,新規融資は拒否されたりと,貴社が苦しむことになるのではないでしょうか。

だから将来を見据え,銀行との関係を悪くしたくないのであれば,すみやかに届け出をすべきだと思います。

また,ちょっと気になるのは登記のことです。
本店所在地に本店機能がない(→営業所が実質の本店)であるならば,そのように本店移転の登記をすべきです。それを10年も怠っていたというのであれば,役員変更登記はどうでしょう? もしもやるべき登記をせずに漫然と13年放置していると,法務局が職権で解散登記をすることになっています。その通知も登記上の本店にされるので,本店所在地で会社あての郵便の受け取り機能がない場合には,法務局からの通知も受け取ることができず,会社は解散させられてしまいます。
そんなことになったら大変です。そういう点にも気を配ったほうがいいでしょう。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
登記の更新は行っております。

先日銀行の方が来られて説明をきちんとしましたが口頭で移転の話は伝えただけですが銀行取引約定書の話は出ませんでした。
こちらから銀行取引約定書を提出したいと伝えるべきでしょうか?

ただおっしゃるように
銀行は,本店所在地に赴いたりして状況の把握に努めているようです
10年続いてたのはビルを所有していたからで昨年このビルを手放してから
態度が急変しました。
危険を感じます。

お礼日時:2024/08/20 11:48

推測でしかありませんが、預金約款や融資契約などにおいて、届出事項に変更が生じた際には、届け出なければならない約束をしているのではないでしょうかね。



金融機関は、預金口座や融資したお金が犯罪などに使われないように監視するような部分もあるかと思います。
活動実態が何かしらで確認が取れない所在地のままですと、問題になる恐れもあるでしょう。

登記の本店所在地が社長らのご自宅などであれば、表札だけでも設置して、営業活動は営業所のみと銀行員へ伝えるだけで良いかもしれません。

私自身、長い間、登記所在地と異なる営業所で営業し、登記所在地は社長自宅でした。これは賃貸事務所での営業ですと、賃貸契約を続けたくても大家さんが嫌えば移転しないといけません。単に手狭になっての移転もあり得ます。そのたびに登記変更するのは面倒ですし費用も掛かることでしょう。また、登記簿の本店所在地が何度も移転するということは、零細企業にとってはマイナス評価でしかないと思っています。
そのために社長自宅としたのです。地域が近いということもあり、金融機関いくつも取引がありましたが、ご理解くださいましたね。

もしも、利用権限がすでにない本店所在地となってしまっているのであれば、速やかに登記を変更し、変更後の登記事項証明書等を銀行へ提出し手続きをすべきです。

個人も法人も住民票付表や登記事項証明書に過去の転居(移転)歴が残るので、その事実の証明と届け出だけで、過去の融資の契約なども引き継ぐこととなるでしょう。改めて契約を最初と同じようにやり直す必要はありません。

法人や事業者が移転となると、いろいろなところへの変更の届出が必要となるものです。私は変更の届出をすべきリストを作り対応しました。
リストを作るのは、変更の届出のための書類の取り寄せや必要書類の確認などを行ったうえでの手続きとなりますからね。
そこまでしても手続き忘れもあっておかしくないのです。行き当たりばったりですと、証明書類の有効期限が切れたりと、面倒になりかねませんからね。

ちなみに税務署などへの届出も必要ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/08/20 11:26

いちいち再契約したら印紙代も余計にかかるので、普通はしません。



住所変更を銀行に連絡し、所定の手続きを行えばいいです。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/08/20 11:27

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