【大喜利】【投稿~11/22】このサンタクロースは偽物だと気付いた理由とは?

公園ってシャボン玉禁止ですか?

住宅地の中にあり、市で管理する公園で幼稚園前ぐらいの子とお母さんが公園入れ口から入ったコンクリートで、シャボン玉をしていました。

そこに近所の75歳が来て、「公園でシャボン玉は芝や木に悪影響だから止めろ」と言って長々説教をして、その親子は謝りながら帰ってしまいました。

周りが高齢者を止めたのですが、「自分は元小学校の校長だ」とか「役所に報告して看板建てる」とかずーっとキレっぱなしで、こちらの意見は全てスルー。

芝の上ではないし、シャボン玉が風に乗って木に当たる事もある事もあると思います。

公園でシャボン玉は非常識なのでしょうか?
木に影響が出ますか?

分かる方教えてください。

A 回答 (26件中1~10件)

私がその場に居合わせたなら、躊躇なくぢいさんの


襟首を掴み、公園の外につまみ出しますわ。
当然、ぢいさんはわめき散らして抗うでしょうが、
委細構わず、「ぢいさん、せめて死に際くらいは
人に愛されなよ!!」と静かに言い放ちながら、拳骨
を5、6発見舞いますわ。

子は世界の宝、棺桶に片足入れているぢいさんに
要らん事を言う資格はありませんわ。
ホントですわ(激怒)!!
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普通に楽しむならいいでしょう。



怒りっぽくなるのはボケの初期症状です。
怒りっぽくなるのですから
その老人はこれからら先不幸になるのですから。
無視しましょう。
相当かわいそうなことになります。
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子供がシャボン玉したくらいで。


心の狭い爺さんだ。
老害だ。
そういう爺さんに限って子供の頃に自分の言ったことなど何も考えずやっていた達だろう。
子供がせっかく遊んでいるのに、のびのび楽しくやらせてやるのが大人ってもんよ。
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この回答へのお礼

同意です。

子供も母親もビビってしまっていたので、もう来ないかもですね。

可哀想

お礼日時:2024/08/20 17:55

その公園利用の町内の町内会にお願いして投票をすれば良いと思います


そうすればその老人の常識が世間の非常識であるという事が証明されて その老人に突きつけられる現実となります
またその投票結果を事前に役所に出せば変な看板を立てられる事もないでしょう

人に言いがかりをつけて満足感を得ようとしている人生を送っているなんて哀れで寂しい人生を送っているようですね
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この回答へのお礼

自治会には相談しています。
ので、期待しています。

誰にも相手にされていないので、やっているのでしょうが、老害です。

お礼日時:2024/08/20 16:56

小さい子がやる程度でしたら、影響ないと思いますよ。

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この回答へのお礼

これでシャボン玉レベルがやれなくなると、世も末ですよね。

お礼日時:2024/08/20 16:57

シャボン玉は合法です。


シャボン液には界面活性剤が含まれているため、木に影響を与える可能性もありますが、それは毎日大量に与えた場合です。
少量であれば雨で流れてしまうので影響はないと言えるでしょう。
非常識かどうかというのであれば、難しい話です。
そもそも「常識」は人それぞれだからです。
ピッカピカに磨いた自動車や、洗濯物にシャボン玉が付くのを嫌う人はそれなりにいますので、常識と言えるかもしれません。
しかし、シャボン液で公園の木が枯れた事例もないのに、それを気にする人は殆どゼロだと思いますので、これについては常識ではありません。
私の考えとしては、シャボン玉遊びを注意するだけならまだしも、キレるのは非常識だと思います。



そして、説教は発言内容によっては名誉毀損罪、侮辱罪、脅迫罪といった違法行為となる可能性があります。

キレていたということなので、大声で怒鳴っていたような印象を受けます。
公園で大声を出していれば”公然”となりますので、侮辱する発言が含まれていれば侮辱罪は硬いでしょう。
そこに事実を指摘していたら、侮辱罪よりも重い名誉毀損罪となります。
小声でも次に見つけたら「子供をさらう」とか、「SNSにさらす」とか、「会社にバラす」などと言う発言をしていたら、更に重い脅迫罪となります。

名誉毀損と侮辱については親告罪なので被害者本人が動かなければなりません。
しかし、脅迫罪は親告罪ではないので、あなたでも通報することができます。


名誉毀損
刑法第二百三十条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

侮辱
刑法第二百三十一条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

脅迫
刑法第二百二十二条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
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この回答へのお礼

幼稚園くらいの子が1人でやってる量ですし、下はコンクリート、シャボン玉が届く位置に車や家はないので非常識だと思います。

今回のことでこの親子が公園を避けるようにならなければいいのですが、、、

お礼日時:2024/08/20 17:02

シャボン玉禁止の公園は見当たりません。

木が枯れるなどの影響は出ないと思います。むしろ、田や畑の近くでシャボン玉をやれば、その方が悪影響に感じます。別に公園でシャボン玉をやるのは問題ないのではないかと思います。
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この回答へのお礼

私もそう思います。
それよりもシャボン玉をしていた親子の方が心配です。

気にしてなければいいのですが、、、

お礼日時:2024/08/20 14:43

子供の夢を壊すジジイですね



弱いモノにしか言えない高齢者が増加しておりますので

いちど論破してあげたら如何でしょう。


しゃぼん玉を飛ばして公園の花が枯れたというような報告は全く見つかりません

https://kanmegu.com/soap-bubbles-20220709/
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この回答へのお礼

おそらくもうあの親子は公園には来ないでしょうね。
怒鳴って叱りつける昔の嫌な教師のイメージ。

こうやって公園で子供が遊びづらくなるんでしょうね。

お礼日時:2024/08/20 09:00

え?それが校長なら、とあるA県みたいにその県にしかない教育大学出身者で、教育委員会も、その教育大学出身者だけしかいない、変わった特殊なA県のような教育大学出身のおかしな爺さんですね。

国立大学附属によくいる頭が硬くて柔軟性がない偏った爺さんです。
シャボン玉は木に影響が出る程毒薬ではありません。
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普通は大丈夫だけどね?

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