好きなおでんの具材ドラフト会議しましょう

酷いリストラにあってます。
本社の役員より、下記の条件を飲むか解雇か選択をせよと言われました。

来月から退職金ポイント加算無し
(現在私は40代で、就業規則では60才まで加算となってる)

来月から向こう一年間給料半額、そののち私の評価を下す

わけ分かりません。これっておもいっきり違法ではないですかね?!

A 回答 (15件中1~10件)

絵にかいたような究極ブラック企業ですね?結論を言うと、条件を飲まないと解雇とする。

ですが、公序良俗に反する行為。社会通念上免職も致し方ないと思われる行為をしたなら解雇できますが、社員を解雇させるって法的にそんな簡単じゃないんですよ。下手すりゃ「違法な解雇」で損害賠償訴訟も可能ですから。ポイント加算なし。給料半額。明らかに人員整理したくてやらざるを得ない状況と思われます。人件費を浮かせないと会社が傾いているんじゃないでしょうか?ちなみに、給料半額は最低賃金を下回ると違法です。また、減給などの処分を食らうことをしていないのに、いきなり大幅な賃金の改定はできません。ので、こんなおかしな会社で働く理由はないので、速やかにエージェントに相談して転職しましょう!
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違法かどうかの質問だけど、この質問文だけでは違法かどうかは判定できないよ。



というのも労基法にはこうある。

労基法16条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

この質問文には解雇理由について何も書いていない。
理由を一切告げずに質問文の条件を通告されたような場合、労基法16条の無効に該当するので違法性も生じる。
しかし、同条の無効要件に該当していなければ、質問文のような通告は違法ではない可能性がある。


また、退職金ポイント制は、特殊な運用ではない限りは60才まで『無条件に加算』という規定はないだろう。
働きに応じて加算されるのが本制度のポイント。
本件のような条件を突きつけられるような状態では加算はされないので、加算しないという通告そのものが違法とはならないが、ただ、成果を上げた場合にも加算しないということならこれは違法になる可能性がある。

一年間の給与50%減額については、最低賃金を下回っていれば即座に違法。
下回ってさえいなければ、本件の通知の内容から推測して、違法ではない可能性はある。


ということになるけれど、でも普通に考えたら違法だよね。
質問者の辛い心中お察しする。
そんなひどい会社はさっさと見切りをつけて、適切な評価をしてくれる会社へ転職した方がいいのではないかな。
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酷い会社ですね。


同じ内容の通告が他の社員さんにもあったのか、調べましょう?
次にあまり期待できませんが、監督署や若し組合が有れば相談しましょう。
それと並行して次の職場を探しましょう、ここまでくれば会社にも怨念が有り貴方も居心地がよく無いでしょう???
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懲戒解雇なみの通知ですネ。

違法です。貴方だけですか。それとも複数の社員も対象でしょうか。貴方に非がなければ、労働組合か労働基準監督署に相談すべきです。
私なら、会社が撤回したとしてもそんな会社に未練はありません。次に転職します。
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はい!違法です。



ハローワークか労務士協会にご相談しましょう。
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一年間給料半額や私の評価を下されるのは大変酷いことです。

従業員全員でこのようなことなら、お互い理解せざるを得ません。ただ、特定の人だけがやるなら、パワハラではないでしょうか。人により、このような差別なら許されません。会社の保険等で、最低基本給の8割は給料の支給は当然だと思います。ただ、賞与のゼロは猶予してください。このような事態なら、違法だと思います。
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貴方が会社に対し不利益な行為や不正などの行為をしていない場合でその様な会社からの要求は撥ねつける事が出来ると思います、勝手に会社の就業規則を会社都合で変更する事は出来ないと思います、労働組合か基準監督署へ相談するべき事項だと思います。

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不当解雇として和解金を請求出来ます。

直ぐに弁護士に相談しましょう。
告訴は退職前提なので転職活動も必要です。上手く乗り切りましょう。転職回数が増えてしまいますが致し方ないです。
転職理由をグチグチ聞かれない業界を目指すべきです。体を使う仕事になりますが。。仕事はあると思います。
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労働基準法91条では、給料を1/10以上減らすことを禁じています。

向こう一年間給料半額は明らかに違法です。
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都合が悪いことは書けませんか。

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