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同居人に賃貸アパートの壁に穴を空けられた場合、請求は契約者本人に行きますよね?

善管注意義務としては、相手のDVが怖くて、家からは逃げて別で暮らしている(警察からは同居人がいる家には近づかないように言われています)という事と、連絡も控えるようにしていたため、怠ったと見なされるかもしれませんが…

何とか修理費は相手に支払っていただきたいものです。
少額訴訟しか方法はないのでしょうか?
相手との直接のやり取りは怖いです。

A 回答 (6件)

>少額訴訟しか方法はないのでしょうか?



揚げ足取るわけではないけど。
DV起因でさらに弁護士を探しているということなら民事で通常訴訟か、あるいは刑事事件。
少額訴訟しか方法がないーーーということはないよ。
弁護士センセイに相手方との交渉をやってもらって示談という方法もある。
これが合法的な方法。

同居人とやらが”転がり込んできた”(貸主に無断で同居)ような場合、グレーなやり方があるよ。
借主(DV被害者)が引っ越し屋を手配して、DV加害者が留守の間に荷物を運び出して、鍵まで交換する。
DV加害者が帰宅しても家に入れず、住人ではないので鍵屋を呼んで開錠しようとしても開けてもらえない。
もちろん管理会社や貸主に相談もできない。
加害者は家に入れずに、実家に帰るか友人宅へ身を寄せる。

そして。
怒り狂った加害者に対して、壁穴の修繕費や引っ越し費用や移動した荷物の保管倉庫代など、さらにDVによる慰謝料など損害賠償を請求する。
弁護士はこういうグレーなやり方は絶対に認めないので、荷物を移動してから弁護士に損害賠償請求の交渉やら訴訟を依頼するといいと思うよ。

質問者は契約者ではないとのことだけど、上記の流れは契約者本人が自分のためにやらないとーーー自分のためにやってもグレーだけどーーーグレーの色が濃くなる。
その辺は気を付けた方がいいと思うよ。


蛇足ながら。
善管義務については、DV起因の緊急避難ということで免責される可能性は十分あるよ。
簡単に言えば、借主はDV加害者によって部屋から追い出された。
そのため善管義務を果たせない状況に追い込まれたのであって怠ったわけではない、ということ。
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同居人かどうかは関係有りません。


遊びに来た友人がやろうと退去時の傷などは借主に請求されるだけです。

あなたが相手に対して請求するしないはあなたがやるべきことです。
一人では怖くて出来ないなら、知人友人家族など人に頼ってやるだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/09/17 15:32

これは契約の問題なので、貴女がしっかりと対応するしか方法はありません。

お金を掛けてでも弁護士に依頼をして賃貸物件の解約も含めて解決に向けて行動をするべきだと思います。

契約者が貴女である限り、家賃の支払い請求もあると思います。
今は相手がちゃんと支払っているかもしれませんが、長引けば支払いが滞ることもあり得ます。
そんな場合でも大家(管理会社)は契約者である貴女にしか請求権はありません。
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この回答へのお礼

契約者は私では無いため、契約書の内容が分かりませんが、どう頑張っても請求先は名義人でありその後に同居人への少額訴訟となるかと…
また家賃の支払いも同居人が払っている訳では無いので、そこは双方で話し合ってもらうしかないかなとは思っております。

お礼日時:2024/09/17 15:32

賃貸アパートを引き払うときに元の状態に戻して退去すると言う規約が有ります。

その時に払えばいいのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/09/15 17:06

あなたが契約者なら、修繕費はあなたが払って、後からその同居人に請求です。



「DVが怖くて」なら、警察です。

警察にも行かずに、何とか誤魔化しきろうとするのは間違いです。

ハッキリ決着を付けて、その賃貸物件は契約解除すべきです。

その同居人への請求とか、少額訴訟は弁護士に依頼した方が良いです。

逃げ回るだけだと、あなたの責任として、こういうことが起こりますよ。

この先どうするつもりですかね。
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この回答へのお礼

この賃貸物件は契約解除する事はもう決まっております。
また、質問文にある通り警察には相談済です。
弁護士は今探している最中です。

お礼日時:2024/09/15 17:06

いえ、請求はあくまで契約者で、その後相手に請求はあなたです。

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この回答へのお礼

そうですよね。ありがとうございます。

お礼日時:2024/09/15 17:04

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