これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

境界線立会いについてお聞きします。
隣の家が土地を売る事になり、土地家屋調査士がウチに来て近い日に境界線の確認の立会いをお願いします、と言って来たのですが付き合いが全くない家なので協力なんかしたくないのです。断る事は出来ますか? もし断った場合隣の家や土地家屋調査士はどうするのですか? そもそも何故又境界線の立会いをするのですか? これをやらなければ土地は売れないのですか?

A 回答 (10件)

基本、売買する時は地籍をハッキリさせておく必要があります。

隣家と貴方の家の境界がアイマイと言う事でしょう。境界がアイマイな土地は普通売れないし買いません。地籍の確定はとても大事な事です。隣家の都合のみではありません、貴方にとっても大事な事です。貴方が断る事は自由ですが、貴方が知らない所で境界が作成されかねません。極論すると不利益な事もあり得、トラブルの源になりかねない。境界未確定で裁判事例は良く聞きます。
付合い・・・の話ではありません。立ち合えば、境界に杭などを打ち、明確にした上で土地家屋調査士・司法書士などが境界線登録手続きを隣家の費用でしてくれるので貴方にとっても大いにメリットがあります。
結論的には積極的に境界線立会いをしましょう。渡りに船、境界を明確にするのは貴方自身の為でもあります。
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付き合いないからって、そのくらい やれば?


業者の説明ちょっと聞いて、の ただの形式ですよ。一応 後々「境界間違ってる!うちの土地 奪ってるぞ!」なんてトラブルにならないための。
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境界が不明瞭であれば、土地の価値が変わったり、利用する際に不便となります。


境界が不明瞭であれば、見た目の現況での測量程度になってしまい、家を建てる場所も境界からの距離を開ける必要性があるため、必要以上にあけなければなりません。

断るのは自由でしょうが、他の回答にもありますようにお互い様の話となります。断った側がいつ自身が測量や境界問題にかかわることとなるかわかりません。断った本人だけでなく、その方が亡くなった後にも影響を受けかねません。

私も現在境界確認のための測量を土地家屋調査士へ依頼しています。隣地が身内であり、昔ながらの地域のため、安直な昔ながらの図面しかなく、境界が不明瞭となっています。
身内であった際はトラブルもなかったので良かったのですが、隣地所有者が亡くなり、相続権者が兄弟姉妹となり、さらに次の相続が生じていますので、当初の所有者から見て甥姪などが所有者となっていました。利用する人もおらず空き家空き地で荒れてしまい、同一地域に甥姪などがいる関係で荒れすぎると近隣から苦情が直接来るため、定期的に除草作業をしていましたが、さすがに限界が来たのか不動産業者に売却となり、だいぶきれいになったこともあり、近く売りに出されることも想定できますし、境界付近の竹やぶなどもきれいになったことで、当方の家の裏が丸見えになったこともあるので、塀の設置も考えています。ただ、塀の設置も境界が不明では設置できませんからね。

これから立ち合いが予定していますが、今のところ誰も拒否はしていません。ただ、立ち会ったうえで、納得できずに確認書へのサインを拒む可能性は残っていますので、円満解決できることを祈っています。ちなみに、当方と隣地などの計上の都合から道路の権利者である市役所を含め、10人近くの立ち合いですので、不安がありますね。
最悪塀の建設を予定しているところに面しているところが不動産業者で、想定の境界がお互いに確認済みで、大きくずれなければ文句を言わないということですので、そこだけでも確定すればと考えています。

ちなみにですが、立ち合いを拒否されても、他の隣接地との境界確認は進み、それが法務局へ登記されることでしょう。その時に文句を言わなければ、他の境界確認を前提に、未確認の境界を面積主張をされることとなるので、単純にそれだけで不利益とまでは言いませんが、他の確認済み境界を動かす必要のある境界確認を再度行う必要となれば、それを求める人の負担となってしまい、拒否した分損をするリスクがあるのかもしれませんね。
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不動産業者してます。



「断ることできますか?」
もちろん断れます。民民間の境界確認は義務ではなく、あくまでお願いです。
「これをやらなければ土地は売れないのですか?」
売れない事は無いのですが、売り難くなります。そもそも隣地との境界があやふやで後々隣の方とトラブルになる要素がある土地など、私なら買いません。もし買うとしても余ほど値段が安ければとの前提になります。また購入希望者が土地の分譲を予定している住宅業者等ならまず購入しません。境界確定していないと土地の分筆が出来ないからです。

昔、土地家屋調査士の先生にこんな話を聞きました。

おばあちゃんが一人暮らししている家の隣の土地の所有者に相続が発生し、相続税を支払う為その土地を売却することになりました。なので確定測量をする為、土地家屋調査士がおばあちゃんに境界確認のお願いに訪ねました。おばあちゃんは「隣が相続で土地を売る事になんでわざわざこちらが協力しないといけないんだ・・・。」と言われ、結局境界確定が出来なかったので、隣地の方はやむなく別の土地を売って相続税を払いました。

10年くらいして、おばあちゃんも体が弱って一人暮らしが厳しくなり遠方に住んでいる息子夫婦と同居することになりました。もうその家に戻ってくる事はないので息子が、不動産業者に土地・建物の売却を依頼し、不動産業者は土地家屋調査士に確定測量を依頼した為、隣地の所有者に境界の確認のお願いに伺いました。隣地の所有者は「10年前はこちらがお願いしても確認してくれなかったのに・・・・」と散々文句を言われたとの事でした。
実は偶然にも、お願いした土地家屋調査士が同じ方(今回話をしてれた方)で、事情を分かっていたので何とか説得して無事その時は境界確定出来たそうです。

そんな事もあるので、不動産業者としては境界確定には(隣との境界トラブルが無いのであれば)協力してあげて欲しいとは思います。
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断るのは勝手です。


相手の費用で土地の境界線が確定できるんだからそれがメリット。
あなたが家を売る時は相手の土地との境界をあなたの費用で確定しないといけないのがデメリット。
家を建て替えるときにも境界が確定して無いと面倒です。
協力なんかしたくないのは勝手ですが将来それはあなたに跳ね返ってきます。
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>断る事は出来ますか?


モチのロン。
境界の確認だからね。
仮に立ち合いをして、自分の納得のいかない結果になりそうなら同意をしなくてもいい。
その場合は
「立ち合い不調」
合意に至らず境界未確定、だ。

>そもそも何故又境界線の立会いをするのですか?

お隣は土地を売るんだよね。
境界確定は不動産と言う「商品」の総量の決定だ。
仮に金塊の売買をするとしよう。
「あのアタッシュケースの中、いっぱいにあります」
で、売買なんてしないでしょ。
総オンスまたは総グラムでの売買だ。
境界確定は商品としての土地の面積=総量の確定。
場合によっては境界線が変わることで再建築不可、もあり得るよ(極端な場合だが)。
場所によって土地単価は高い。
1㎡変わることで数十万が変化するのも普通だ。

土地は動かせないわけ。
境界は動かせないわけ。
ゆえ買う側はシビアに考えるし、立ち合い不調で境界未確定なら注意して理由を調べるだろう。
1センチでも、1ミリでも、争いのタネだ。

いい例が国境だ。

質問者のメリット。
先方の費用で境界が決まる。

質問者のデメリット。
未来に質問者が境界を決める必要に迫られたとき、全て自腹。
かつ、新しく来る隣人は立ち合い拒否か、不調に終わらせる。
隣人は質問者のことを聞いた上でそこに来る。
自分から蹴っておいて、自分が必要なときに立ち合いしろ、は無いよね。

境界確定は双方の合意、質問者が合意しなければ決まらないし、質問者が拒否すれば未来にも禍根を残し、同じ目に遭う。

>もし断った場合隣の家や土地家屋調査士はどうするのですか?

「現況」で販売する。
境界未確定でも土地によっては分譲当時の区画割図、当時の建築確認申請の建築計画概要書、ヒントとなる資料が見つかる可能性もある。
未確定でも杭があるケースも珍しくないしね。

杭がある場合は、この杭を境界としていいか、の確認も、立ち合いに含まれる。

道路側の境界はその道路用地の管理者も立ち合うはず。
公道ならば官民境界。
ゆえ、道路側のポイントは3者の合意が必要となる。
道路管理者は道路幅員の確保をしなければならないし。

立ち合いの費用は目安、普通の50〜100坪の宅地で30万以上。
民法では双方が費用を折半、だったはずだが、原因者負担で必要に迫られた側が負担している。

断ればいいんじゃない?
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断る事は出来ますか? = 出来ます。



相手の都合で作成されます。
土地家屋調査士が作成し裁判所、調停で決めます。
当然、裁判所にも行かないのですから
即判決が出ますので貴方はそれに従うだけです。
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境界線を確認する作業は、お隣さんのためではなく自分の土地を守るためですよ。


自分の土地が減らされて売られてしまったら後々大変ですよ。
境界線、間違いがないか目を光らせましょう~(*^-^)ノ
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立ち会いは拒否できますが、自分の土地とお隣さんの時の境界のことですので、納得いかない境界標の設置をされることもあります。


後々、面倒になることを防ぐためにも時間があれば立ち会いした方がよろしいかと思います。
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立ち会わなければ土地家屋調査士の言い分丸通りです


境界線が違えば申し出ないと大変なことになります
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