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土地の売買についてです。
境界確定してない状態で販売するのはありですか?なしですか?

A 回答 (8件)

可能です。

現状渡しでの売買です。斜面などが含まれている土地に見られます。但し、ハッキリしている部分以外は買い手が相手側と測量・地積・登記など調整します。測量士・司法書士などに依頼、面倒ですよ。従って売買から価格が相殺されますね。ただ、未確定土地を買う人は後々トラブルもありうるので滅多にいません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/09/19 12:04

むかし、不動産管理業務にも携わっておりました。


過去の経験を踏まえ、ご回答いたしますと、

そりゃあ、もちろん境界確定していることが望ましいですね。

通常、一般的には【不動産の売買契約書】において、【境界の明示】と言う条項が盛り込まれているので、売主としては、隣接地との境界を明示する義務がございますので。
そして、隣接地との境界に明確に杭や鋲など境界を明示するものがしっかりと埋め込まれているのがベストの対応ではあります。

しかしながら、境界確定は不動産の売買にあたり絶対的に必須のものとまではいえず、例えば、地方の過疎地域における山林や原野の売買にあたっては、現実には隣接地との境界が明確に定められておらず不明確な物件が認められ、現況のまま売買されることが多いのもまた事実ですね。

なお、こうした場合においては、不動産の売買時に取り交わす【売買契約書】又は【重要事項説明書】において、土地の境界について不明であることを記載する必要がありますので、ご留意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/09/17 19:14

宅地の場合は境界確定してからの方が絶対良いですよ。


家を建てるときは絶対土地家屋調査士・測量士に頼む必要が有ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/09/17 19:14

後々ややこしくなる可能が大なので、測量士に依頼して立ち会いの元はっきりさせて販売して下さい。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/09/15 19:31

土地の売買自体は境界確定前でも契約出来ますが、引き渡しの段階では境界確定させないといけないので、その分経費が掛かります(売る方であれば経費分値引きされて査定されてます)。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/09/15 19:31

土地を売る時には境界標の設置は必須です。


なければ土地家屋調査士・測量士に頼んで設置してもらわないといけません。通常は不動産屋さんに仲介に入ってもらって売買した方がトラブルなくできます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/09/15 19:18



境界確定してない状態で販売は可能です。


ワシは買いましたので間違いないです。

とんでも無く、現状広い土地です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/09/15 19:19

販売って、不動産業者さんですか?だったらありえないでしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/09/15 19:07

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