「覚え間違い」を教えてください!

2年前父が亡くなり私に相続登記しました。
最近、私も体調が思わしく無いので
早めに同居の長男に相続登記したいです。
問題ありませんか?
父はポックリだったので
所有権移転は大変でした。
元気な内にと思って。

A 回答 (8件)

あなたが生きてるうちは贈与になるので税金が高くなります。


書類だけを揃えて置く事を勧めます。
相続人が複数いる場合はその辺の同意書などを揃えましょう。
書類さえ整っていればあなたの死後息子さんが相続登記するのは簡単ですよ。
私は法務局に4回出向いて手続きできました。
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生前贈与ですか。

手続きも面倒だし、金が必要ですよ。一番いいのは貴方が遺言状を書き、万一死後長男に相続させるとしておけばよいと思います。
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今、質問者が非相続人になるなら、とりあえず死んじゃうしか無いが、それでOK?


他の回答通り、生前なら贈与だ。

そして気になるのは、

>同居の長男に相続登記したいです

あえて「長男」と呼ぶからには、長女とか次男とかいるのでは?
そうじゃなきゃ、「同居の子供」と表現するような…

そして、相続(登記)が大変なのは、遺産分割協議においてモメた場合だ。
法定相続人同士、トラブルも無く、それぞれの取り分を納得してしまえば何ら問題は無い。
協議さえまとまれば=遺産分割協議書さえ作成できれば、相続の登記なんて簡単だ。

法定相続人(=実子)同士でいがみ合わないよう、死にゆく非相続人として気を付けて、遺産が平等に行き渡るよう配慮しておけばいい。

登記が大変としたら、平日に普通は3回、最低でも2回、管轄の地方法務局へ足を運ぶこと、くらい。
法定相続人が有給休暇などで平日に動けるなら何も今、急いで死ぬことは無いでしょ。
ゆっくり大往生して子供に看取られたらいい。

遺産の総額によっては、質問者が老後に寝たきりになれば、実家を売却しての手当てになるやも知れん。
自分の老後を考えるなら、早めに財産を(実子とは言え)他人に渡さないほうが身のためかと。

今、できることと言えば、もしその不動産の土地の境界線が未確定としたら、確定測量でもして子供に禍根を残さないくらい、これは親の責務。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/08/31 12:49

>早めに同居の長男に相続登記したいです。


>問題ありませんか?
あなたが生きている間は相続が原因の所有権移転登記はできません。
贈与が原因の場合、登録免許税の税率が相続の場合に比べて高い。
まや、不動産取得税は贈与の場合は課税、相続の場合は非課税。
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私なら生活に不可欠以外全て純金にまとめて


銀行の貸金庫に弁護士作成の遺言状と共に
いれて置きます
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相続は死後でないとできません。


生前は「贈与」になりますが、年間110万円以下なら非課税で財産を譲ることができます。

今年から新たに相続時精算課税制度ができて、2500万円まで非課税で贈与できるようになりました。

条件や注意すべき点がいろいろあるので、法律専門家に相談した方がいいです。
勘違いすると莫大な贈与税がかかったりしますので、まずは自治体の法律相談など利用してください。

遺言書を残すのもいいです。
書き方も専門家に相談してください。

長男以外の相続権者がいると死後に揉め、家族が不仲になってしまうことも多いです。
家族とも相談したり、専門家のアドバイスを受けて慎重に対処した方がいいです。
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>私に相続登記しました…



なにを?

>早めに同居の長男に相続登記したいです…
>問題ありませんか…

問題、大ありです。
死ぬ前に相続登記などできません。

生きている内に財産を子供へ移すのは、相続でなく「贈与」です。

贈与は、もらう側から見て1年間に 110万円以上であれば、原則として贈与税の申告と納付が必要になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

学費や結婚・子育て費用としてなら、申告することを条件に、非課税となる特例はあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

それ以外の用途・目的であっても、親が 60歳以上、子が 18歳以上になっているなら「相続時精算課税」を申告することで、現時点での贈与税を猶予してもらう方法もあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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問題ありません。


いずれ長男さんに相続されるので、早い方が良いと思います。
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