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No.1
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日本に住んでない中国人などの非居住者が日本の不動産を売買する場合、売った時の代金を全額受け取ることはできないシステムになっています。
具体的には、非居住者から不動産を購入者した人は、売買代金を支払う際に、その金額の89.79%相当額を非居住者(売主)に支払い、10.21%相当額を源泉徴収税として、その不動産の譲渡対価(売買代金)を支払った月の翌月10日までに銀行や郵便局などで納付します。不動産を売却した非居住者または外国法人は、2月16日から3月15日までの1か月間の間に、確定申告をすることにより、源泉徴収された金額の精算をすることができます。
上記のような制度によって、日本に住んでいない中国人などが日本の不動産を売買して得る譲渡所得税を払わないで逃げ切ることができないようになっています。
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