No.7ベストアンサー
- 回答日時:
基本的に戸籍抄本でよいと思います。
ただ、受け付ける側のルールで、抄本ではなく、謄本を求められることもあると思います。戸籍抄本では、戸籍の一部の証明でしかないため、信頼されにくいのではないですかね。
書類の用意は良いですが、言われた通りに渡してはいけません。
叔父様がよい人かどうかはわからないからです。
今までよい人であっても、相続ともなれば大きな金額の話であって、人が変わってもおかしくはないからです。
遺産分割協議書をもらい、その内容を吟味し、必要なら専門家の意見を聞き、その上であなた自身が実印の押印を行った上で、必要な書類を渡しましょう。
売れたお金を分けることが予定されていることが明らかでない遺言書でサインや押印を求める人がいます。言った言わないでは証明にもなりませんので、安心できる文書に対して対応しなければならないのです。
叔父と甥姪では、言いにくいことかもしれませんがね。
No.6
- 回答日時:
祖父様の第一順位の相続者は、直系卑属です。
あなたのお父さんも、当然ながら直系卑属です。
あなたも直系卑属になります。
お父さんが亡くなったのであれば、お父さんの代襲者ですので、遺産分割協議に参加する権利がありますが、参加の依頼等がありましたか。
分割方法に疑問があれば異議も言うことが出来ますし、最終決定の可否についての意志も表示できます。
あなたが、反対であれば遺産分割協議も成立しません。
同意することにしたのであれば、戸籍謄本・印鑑証明・遺産分割協議書への押印をすることになります。
No.5
- 回答日時:
被相続人と,亡くなってしまった相続人については,「相続権のある人は誰か」ということと,「他に相続権のある人はいない」ということの2つの点を確認しますので,戸籍謄本でなければ役に立ちません。
ですが相続人については,「その人が相続人であること」を確認するだけなので,戸籍抄本でも足ります。
ただ理論はそうであっても,銀行のマニュアルに「戸籍謄本が必要」となっていると,銀行員は戸籍抄本ではなく戸籍謄本でないとダメだと言うことがあります。大(謄本)は小(抄本)を兼ねるので,手続きをスムーズに進めたいと思うのであれば,謄本を提出しておいたほうが楽です。
No.4
- 回答日時:
あなたは、相続人なので、戸籍謄本でなく抄本で充分です。
隠し子がどうのという記述があるが、それは「あなたが死亡した場合の手続き」に必要な情報です。
処で、既婚で子がいることを知られたくないという気持ちはわかりますが、叔父の立場ですと、相続の手続きで必要であるという理由があれば、あなたの戸籍謄本を得ることができます。つまり「秘密にしておきたい」という気持ちがあっても、戸籍をたどることができる人にはわかってしまうことです(※)。
また、戸籍謄本にしても抄本にしても「相続人が生きている」(正確には相続人であった人(あなたの父)が死亡して、子が残されてる)がわかれば良いのです。
謄本ですと、あなたの父が残した子が全員登場しますので、叔父は「抄本でなく謄本が欲しい」と請求してるのでしょう。
仮にあなたが抄本を送ると、「だから~~。抄本でなく謄本が欲しいんだって。ちゃんと連絡してあるのに、なんで違うのを送ってくるんだろう。これだから相続の手続きって時間がかかるんだよな。」と思うことでしょう。
今回は、再度請求される覚悟で、あえて抄本を取って提出しておいたらどうでしょうか。
叔父が再度請求してきたら、しょうがないなあと思うのと、手数料が余分にかかるだけの話です。
※
存外知られてないことですが、親族ですと相当な範囲まで戸籍を請求できます。
叔父にとっては、自分が請求するよりも、本人に手続きをしてもらおう(手数料程度は負担してもらおう)という気持ちがあるのでしょう。
相続人の確定手続きなどを「おれがするよ」と行う人は、ありがたい存在です。
個人情報を聞き出してなにか言ってやろうという気持ち以前に「手続きを進めるのが先」で、その際の雑費は自己負担ですし、仕事の時間も削らないといけません。
叔父の立場も理解して、なるべくは「請求されてるものをそのまま提出する」のが協力的といえますね。
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
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