これ何て呼びますか Part2

土地の境界線確認と合意書についてお聞きします。
隣の家が売りに出されて境界線確認と合意書を書いて出さなくなったのですが、本人が書くようになってますが、私と妹の共有名義になって妹はすでに亡くなって相続人は私1人です。
妹は離婚して夫も子供もいません。
私が妹の名前を書いて出して良いのですか。

A 回答 (5件)

>私が妹の名前を書いて出して良いのですか


このことだけ。
あなたが妹さんの名前を書いちゃダメだからね。
代筆なんてとんでもない。
ダメ、絶対。
書けばその立ち合い同意書は無効だよ。
境界線合意の書面には日付けを入れるわけ。
妹さんが亡くなったあとの日付けでの署名、おかしいよね。

合意の署名はあなた1人だけ。

んで、そこらの経緯を立ち合いをする土地家屋調査士などにあらかじめ説明をしておくことだ。
できれば妹さんの除籍の謄本などがあればいい。
(提示するだけ、コピーを含めて先方に渡す必要はない)

人の履歴は動かせない。
今の時点で言えば、所有者はあなただけ。
立ち合いの日時が記錄されるので、今後何があろうと有効となる。

登記と立ち合いを考えてみよう。
登記は所有者の権利を守るもの。
立ち合いはその時点での権利者全員の合意。
あなたが相続登記をしていないことは他の人には関係ないよね。
万が一に、未来に合意書の有効性について裁判で争われたとき、立ち合い時点の権利者は調べればわかる。
妹さんにお子さんや配偶者が居ないなら、姉のあなたが全てを相続する。
相続登記されていようがいまいが、その事実は変わらないので。
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今回、ご質問の件については、所有者としてのあなたの氏名のほか、


【所有者:故●●●●(妹さんの氏名)、相続人■■■■(あなたの氏名)】とでも記載しておかれてはいかがでしょうか。

とはいえ、
そもそも、相続したのであれば、速やかに相続を原因とした所有権移転登記を行うべきですね。
司法書士に依頼すれば、5~6万円程度の費用で行えるかと。

ちなみに、相続登記については、既に法令上義務化されておりまして、
【相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならない】こととされておりますので。(不動産登記法第76条の2第1項)


【ご参考】
●不動産登記法
(相続等による所有権の移転の登記の申請)
第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
2 (略)
3 (略)

【相続登記の義務化と罰則について】 ※松谷司法書士事務所
https://souzoku-sp.jp/souzoku-touki/gimuka.html
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即、登記の変更をしましょ

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>隣の家が売りに出されて境界線確認と合意書…



登記簿謄本などのような公的文書ではありませんから、お隣さん方が示した境界線について異がなければ、あなた1人の署名だけで良いです。

とはいえ、

>私と妹の共有名義になって妹はすでに亡くなって…

この文言は、登記簿はまだ妹と共有のままになっていると読めますが、それで間違いなければ一刻も早く相続登記を済ませておくべきです。

>妹は離婚して夫も子供もいません…

1人も産まないまま離婚されたのですか。
そうだとして父母はご健在ですか。
父と母2人とも健在の場合はもちろん、どちらか1人でも、あるいは父母はもういないが祖父母がいるとかなら、「直系尊属」として法定相続人です。
直系尊属が1人でもいれば、兄弟姉妹は法定相続人ではありません。

まあそのあたりはじゅうぶんお分かりになっての投稿なら、余計なお節介を失礼しました。
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妹さんの遺産をあなたが相続しているのなら、相続の手続きの一環として登記の変更をする必要があると思います。

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