ゆるやかでぃべーと タイムマシンを破壊すべきか。

賃貸の退去時に支払うクリーニング代について

契約書に(特約事項) 第19条にかかわらず使用期間・汚れの有無程度に問わず壁、天井の壁紙の張り替え又は塗装、床のワックス塗布即設置済ブラインドカーテンの交換、清掃業者による室内清掃は賃借人の負担を持って必ず行うものとする。但し負担額については甲・乙双方協議の上行うとする

と書いています

その下に退室時には貸主指定の室内クリーニング業者において室内のクリーニングをして明渡するものとする。クリーニング代は53.000円(税別)(家賃1ヶ月分)と書いてます

これはクリーニング代とは別に支払いが発生するという事でしょうか

また他にクリーニング代以外にも退去時支払うものなどありますか

ペットを飼っており噛んで出来た傷が何ヶ所かあります
こちらの原状回復もどのくらいするか教えてください

一人暮らしが初めてのため教えていただきたいです

都内で部屋は1R (約16㎡)
ハウスクリーニング代が相場より高く感じます

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A 回答 (9件)

清掃屋、小さな部屋でも最近は2人で2日かかります。


少し前のように朝から夜の8時頃まで10時間くらい働かせて
5000円とか8000円ではだれも働かない。

最低時給厳守
労働者の単価上昇です。
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初めての一人暮らしでは分からないことも多いよね。


心中お察しする。


>これはクリーニング代とは別に支払いが発生するという事でしょうか
>また他にクリーニング代以外にも退去時支払うものなどありますか

東京あたりの一般的な契約であれば、クロスの張り替えなど修繕工事とは別にルームクリーニング費用が発生する。
東京都の物件だから、契約時に賃貸住宅紛争防止条例の説明と書面を受け取っているはず。
その書面に修繕内容の説明が記載されているので、賃貸契約書と併せて読み直してみるといいよ。
ルームクリーニング以外に支払う可能性がある修繕費は、クロスや床やその他の部位の汚損や破損について。
ペットの噛み跡の修繕費も支払うことになる。


>ペットを飼っており噛んで出来た傷が何ヶ所かあります
>こちらの原状回復もどのくらいするか教えてください

どの部位をかじったのかとか、広さや深さなどにもよるので、幅が広すぎて何とも言えないけれど。
壁紙や床のクッションフロアだけキズがついたくらいなら、割と修繕費は低く済む。
ただ、1ヶ所ではなく最小で1㎡単位の負担なので、クロスで1~2千円、クッションフロアなら4~5千円かな。
1㎡の中に数か所の傷があるなら、最小単位という意味では㎡ごとの方が安く済む。

でもドアや収納扉などの建具やドア枠などをかじった場合には数万円~と高額になる可能性もある。
修繕できなくて交換になった場合だけどね。
浅くて狭いキズならパテ埋め等で直してくれるので1ヶ所数千円~1万円くらいで済む。

ただこういうのは状況次第で大きく変わるので、質問文の情報だけではなんともいえない。
貸主側では別に安く直す義務はないのでそれなりにきちんと直す業者を手配するので借主目線では高く感じることもある。
だから借主が自分で直す(証拠隠滅)とか知り合いの修繕業者に頼むなどでコストダウンできる可能性はある。


>都内で部屋は1R (約16㎡)
>ハウスクリーニング代が相場より高く感じます

国交省の原状回復をめぐるガイドラインでは「相場よりも高いこと」を制限はしていない。
もちろん著しく高い、つまりボッタクリはダメだけどね。
東京では5.3万は著しく高いとはいえない。
人件費があがっているのでクリーニング業者の費用(人件費割合が高い)はかなり高くなっている。


余計なお世話だけど。
もしも争うなら、「著しく高い」かどうかを争うよりも、借主の負担義務が過大だと争う方が有利だと思うよ。
また、質問文に記載の契約書の文言を読む限り、この契約書はあまり分かっていない人が作成した特約に見える。
そのため、都条例説明書・重要事項説明書・契約書には穴が多くありそうなので、本件でやけに高額な請求が出たら、まあ、しかるべきところに相談して対処することで請求額を減額できる可能性は高そう。

とはいえ。
ペットを飼っているのでどうなるかはわからないけどね。
ガイドラインではペット飼育は「一般的ではない」と定義づけしているため、争いになった場合には特約等による借主の負担増加が認められることが多い。
本件では「かじった跡がある」ということでペットの飼い主として過失があるとみなされるため、あまり有利とはいえない。

自分自身あるいは自分で業者を手配して、退去前に修繕やクリーニングをしてから明け渡すと、貸主側からの請求額を抑えることができる。
この方が現実的なコストダウン方法かもしれないね。


トラブルにならず費用も割高にならずに、スムーズな引っ越しができることを祈る。
ぐっどらっくb
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文字の意味を考えてください。


クリーニングに壁紙の張替えなどが含まれると思いますか?

クリーニングはクリーニングで別に、ペットによる修繕がありますよ。
噛んだ場所はすべて借主の故意過失になりますから、どのぐらいではなくすべてです。
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質問文前半の特約事項の内容のうち、「室内清掃」の金額が53,000円と決められていると考えられます。

その他にも特約に従って壁紙の貼替え等が借主負担となるでしょう。

恐らくこの特約事項は貴方がペット飼育をすることで、通常の契約書に追加されているものだと考えられます。ペット可の場合は、原状回復費用は全て借主負担とする契約はよくあります。

>ハウスクリーニング代が相場より高く感じます
安くはありませんが特別高いわけでもないですね。ペットがいるならさらに追加が出る可能性もあります。いずれにしても既に契約で合意されていることですから争う余地はなく借主の負担になります。

>ペットを飼っており噛んで出来た傷が何ヶ所かあります
>こちらの原状回復もどのくらいするか教えてください
残念ながらこの表現だけでは専門家でも費用の目安すら想像できません。少なくとも傷の場所と大きさ、可能なら写真が提示できればアドバイスも受けやすくなるでしょう。

おおざっぱに言うと、ワンルームなら壁紙の交換で10~15万円程度が目安ですかね。ペットの傷というのが壁のものならここに含まれてしまうでしょう。
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それらを知った上で契約しているのではないでしょうか?今更愚痴をこぼしても…納得して契約したのでしょうから法的には問題ないかと。


相場と違うのは当然です。相場はただの結果論で正解ではありません。相場に合わせる義務もありませんし。高いなりの暮らしを提供されているのも事実かとは思いますし、ペットOKのところなら基本的には高くなるのもご存知のはずかと。

その上で、書いてある通り、クリーニング代+内装代のようですね。内装に関しては有無を言わさず替えるのでしょうから、ペットが傷つけようがキレイに使おうがさほど金額に差異はないかとは思います。ただ、クロスの奥にあるボードを傷つけてしまうと少し金額が変わるかと。
書いてある通り、そのへんは交渉次第かとは思いますが、管理会社側はおそらくは合わせて10〜15くらいは見積もっているように思います。

賃貸で最もトラブルになる、痛手になるのが退去時ですので契約する前に必ず確認すべき箇所になります。
ちなみに6年以上住んでれば内装の価値はほぼゼロになるので、交渉の余地は大いにあるかとは思います。また、項目にはハウスクリーニング代となっていても、実際のところ管理会社側にとっては項目名にさほど意味はありません。とりあえず1ヶ月分ほしいだけかと。でなければクリーニング代に家賃1ヶ月分などという曖昧な表記はせず、クリーニング内容が書かれた内訳が提出できるはず。そこを指摘してもよいかもしれませんね。
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借りないのが良いです。



法改正で契約書が全てす。

当然、交渉してと言うのですから断る事も出来ます
が請求されます。
貴方が払わなくても保証会社を通してると
賃料2年以内の損害金まで保証会社が支払います。
保証会社も契約厳守なので
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クリーニングは、「室内清掃」だけですよ。



「壁、天井の壁紙の張り替え又は塗装、床のワックス塗布即設置済ブラインドカーテンの交換」は別ですね。

ただ、経年劣化や通常使用による汚れなどは免責になりますから、この「特約事項」が有効かどうかは分かりません。

消費者に不利な内容ということなら、負担の必要はありません。

消費者センターで確認した方が良いかもしれません。

ペットが噛んだキズは、原状回復しなければなりませんから、この費用が相当発生すると思います。

概算金額が知りたければ、あなたがどこかの工務店で見積をとることですね。

部分補修で済めば良いのですが。
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その質問に、ここでいくら回答を得ても意味がありません。


管理会社に問い合わせて確認してください。
確認した内容は、契約書に追記して、管理会社と大家さんの印鑑をもらっておきましょう。

>ペットを飼っており噛んで出来た傷が何ヶ所かあります
>こちらの原状回復もどのくらいするか教えてください
ペット可の物件なら、常識の範囲の破損なら、補修を免除されることもあります。
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ハウスクリーニング代はそんなものです。


ペットを飼っていたらその位は安いですよ。
>>使用期間・汚れの有無程度に問わず壁、天井の壁紙の張り替え又は塗装、床のワックス塗布即設置済ブラインドカーテンの交換、清掃業者による室内清掃は賃借人の負担を持って必ず行う
これは別契約なのでこれをまともにやると15万は超えますね。双方協議なので半額は必要でしょう。
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